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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.01.21


所得拡大促進税制の適用要件に注意

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 2014年度税制改正において、所得拡大促進税制の適用期限が2018年3月末まで2年間延長され、適用要件が緩和されました。

 改正では、給与等支給額の全体の平均額(平均給与等支給額)に係る判定要件が一般被保険者である継続雇用者(改正前は国内雇用者)に限定され、新設法人においても、適用要件が見直されておりますので、該当されます方は、ご注意ください。

 改正後の適用要件は、

@雇用者給与等支給増加額が「基準年度の雇用者給与等支給額×2%(2013〜14年度は2%、2015年度は3%、2016〜2017年度は5%)」を上回っている

A雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を上回っている

B平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回っていることの3つです。

 雇用者給与等支給増加額は、当年度の雇用者給与等支給額から基準年度の雇用者給与等支給額を差し引いたものをいいます。

 新設法人の場合は、
上記@に係る基準年度の雇用者給与等支給額は、「設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%」とされ、上記Aの比較雇用者給与等支給額は0(ゼロ)となります。

 また、新設法人には継続雇用者がいないことから、上記Bの平均給与等支給額は、「継続雇用者の給与等支給額」、「継続雇用者の給与等支給者数」はそれぞれ1とされ、比較平均給与等支給額では、「継続雇用者の給与等支給額」は0、「継続雇用者の給与等支給者数」は1となります。

 新設法人の場合の適用要件は、
@「雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%(70%×2%)」
A「雇用者給与等支給額≧0」
B「1/1>0/1」となります。

 したがって、新設法人の場合は、国内雇用者に対する給与等支給額が1円でもあれば、必ず適用要件を全て満たすことになり、所得拡大促進税制を適用することができることになります。

 なお、継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度に給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいますが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等は除かれますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部



1月21日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年1月20日

●「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年1月8日)



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