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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.02.13b


金融機関が社長の個人保証外したケース

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 中小企業は金融機関から融資を受ける際は経営者個人の保証を求められることがほとんどですが、個人資産がリスクに晒されることから積極的な事業展開を阻害してしまうなど問題も多く指摘されています。

そこで金融庁の「経営者保証に関するガイドライン」では、個人保証を不要とする基準や、廃業・事業再生時に経営者に一定の資産を残す基準を定めています。

 金融庁によると、このガイドラインに記された条件を厳格に満たしていなくとも保証を外せることがあるようです。

 ガイドラインでは、

法人と経営者の資産関係が明確に区分・分離されていること、

返済能力に問題のない財政基盤があること、

財務状況を適時適切に開示する経営の透明性を確保すること

――の3条件を満たした企業は、経営者保証を外すよう金融機関に求められるとしていますが、金融庁が別にまとめた事例集では、この3つの条件を厳格に満たしていなくても個人保証を外せるケースが紹介されています。

 ガス設備の工事やメンテナンス業を営むA社は債務超過で、ガイドラインの基準は満たしてはいませんでした。

しかし検討の結果、A社単体では債務超過であるものの関連会社との連結では資産超過であることや、業績が堅調で今後も利益計上が見込まれることなどを踏まえ、返済能力があるとして個人保証を外すことが認められました。

 建設業を営むB社の経営者は、保証債務の負担を後継者に残したくないとの理由から個人保証を外してほしい旨を申し出ました。

B社は会社から経営者個人への立替金勘定があり、法人と経営者の資産の明確な区分・分離はできていませんでしたが、立替金勘定が近年減少していることや、今後さらに解消に向けて減少を図る旨の意向が示されていることが考慮され、個人保証を外すことができたそうです。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部




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