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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.03.19


国税庁:2013事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績公表

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 国税庁は、2013事務年度(2014年6月までの1年間)における租税条約等に基づく情報交換事績を公表しました。

 主に租税条約に基づく情報交換には、「要請に基づく情報交換」、「自動的情報交換」、「自発的情報交換」の3つの類型があります。

 「要請に基づく情報交換」とは、個別の納税者に対する調査等において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、

条約等締結相手国・地域の税務当局(外国税務当局)に必要な情報の収集・提供を要請するもので、海外法人等との取引の内容や、海外金融機関との取引の内容など、

国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な手段となっております。

 「自動的情報交換」とは、法定調書等から把握した非居住者への支払等に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ送付するもので、

国税庁では、提供資料を申告内容と照合し、海外投資所得等の内容を確認する必要がある者に対して税務調査するなど、効果的に活用しております。

 「自発的情報交換」とは、例えば、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と思われる情報を自発的に提供するものをいいます。

 2013事務年度に、国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は720件と、前事務年度(535件)から約35%増加しました。

 地域別にみてみますと、アジア・太平州の国・地域向けの要請が469件と、全体の約6割を占め、他方、外国税務当局から国税庁に寄せられた要請件数は106件と、同(151件)から約30%減少しました。

 「自動的情報交換」は、国税庁から外国税務当局に提供した件数は約12万6千件(同約9万1千件)と大幅に増加し、他方、外国税務当局から国税庁に提供されたのは約13万3千件(同約12万5千件)でした。

 「自発的情報交換」については、2013事務年度に国税庁から外国税務当局に提供した件数は6,881件(前事務年度472件)で、他方、外国税務当局から国税庁に提供されたのは3,062件(同92件)となりました。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。




記事提供:ゆりかご倶楽部



3月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年3月18日

●国税審議会委員名簿(平成27年3月9日現在)を掲載しました。



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