プロ野球チームの広島東洋カープが、応援グッズを仕入れている業者に消費増税分の転嫁を認めなかったとして、公正取引委員会は同球団に再発防止を求める勧告を行いました。
消費税転嫁対策特別措置法に基づく公取委の勧告は、これまで牛丼チェーン店を運営する吉野屋グループ3社や、アニメ制作会社の東映アニメーションなどが受けていて、今回で15例目となります。
広島カープは平成25年10月ごろ、球場などで販売するタオルやユニフォームなどを納入する100事業者に対して、26年2月から27年1月分の仕入れ価格に増税分を転嫁しないよう要請し、34事業者がこれに応じて、価格を据え置いたままグッズを納入しました。
公取委はこれが消費税転嫁対策特別措置法に定める違反行為のうち、「減額・買いたたき」にあたると判断。
球団は公取委から調査開始の連絡を受けた後、今年2月上旬までに価格に増税分を反映させ、34事業者に対して差額分を支払ったそうです。
球団は買いたたき行為について「違法性があるとの認識はなかった」とコメントしました。
中小企業庁の調査によると今年2月時点で「価格に増税分をすべて転嫁できている」と答えた企業は全体の85%にとどまり、消費増税から約1年が経過しても、いまだに増税分を転嫁できていない企業があることが明らかになっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
3月27日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成27年3月26日
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