川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.05.12b


《コラム》社会保険・資格取得・喪失の証明書申請と交付

戻 る(平成27年の記事一覧へ)
社員が新たに健保に加入する際の手続き

 新入社員には早く健康保険証が本人の手元に届くように手続きしたいところですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、

被保険者の資格取得手続、並びに被保険者の加入手続きをしてから健康保険証が交付されるまで日数を要します。

 このため新たに被保険者や被扶養者となる人が早急に病院を受診する必要がある時等は健康保険証交付までの間、申請により、「健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。

急ぐ場合は「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」提出時に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を管轄の年金事務所の窓口に提出すると

「健康保険被保険者資格証明書」が交付される事になっています。

この証明書の有効期限は20日以内ですので健保証が交付されたらすぐに返納しなければなりません。


資格取得・喪失などの確認請求

 協会けんぽの健康保険の被保険者や被扶養者であった人が退職や被扶養者でなくなった後に国民健康保険の加入手続きの為に、

資格喪失年月日や扶養から除かれた日に関する証明を必要とする時は「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を年金事務所に提出すると、

喪失年月日等が記載された確認通知書が交付されます。

これは後日送付されてくる「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」とは別のものです。

急ぐ場合は資格喪失届と一緒に請求書を提出するとすぐに確認通知書が交付される事になっています。

この通知書を国民健康保険加入の市区町村の窓口に提出する事で遅滞なく国民健康保険証の交付を受ける事ができます。

 このように資格取得や資格喪失時に資格証明書が必要かどうかを早めに本人に確認しておく事がよいでしょう。



記事提供:ゆりかご倶楽部




国税庁HP新着情報
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています