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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.06.10


2015税制改正:財産債務明細書を見直しへ

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 2015年度税制改正において、2015年7月から金融資産1億円以上の者に対し、出国時に含み益を課税される特例が創設されますが、これとあわせて、現行の財産債務明細書について、記載内容を充実するなどの見直しがされます。

 財産債務明細書とは、所得金額が年間2,000万円を超える者を対象に、その年12月31日現在の財産の種類や数量、価額、債務の金額などの明細を記載した書類を申告書と一緒に提出するものです。

 この財産債務明細書について、新たに「財産債務調書」として整備し、現行の提出基準である「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準とされます。

 上記は、2016年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から適用されます。

 また、現行の記載事項についても見直しがされ、「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項を記載します。

 財産の評価については、原則として「時価」としますが、「見積価額」とすることもできます。

 有価証券等については、取得価額の記載も必要となり、銘柄ごとに保有数や時価、取得価額のほか、保管を委託している金融機関の所在地も記入する必要があります。

 この財産債務調書は、国外資産5,000万円以上の場合に提出する国外財産調書とは異なるものですが、国外財産調書と同様に、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられます。

 国外財産調書については、提出期限内に提出した場合には、そこに記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときでも、過少申告加算税等が5%軽減される優遇措置があります。
 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部







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