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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.06.18


経団連:マイナンバー制度の実務対応準備を呼びかける文書を公表

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 日本経済団体連合会(以下:経団連)は、政府の事業者向けマイナンバー広報資料や特定個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参照の上、マイナンバー制度への実務上の対応準備を進めることを呼びかける文書を公表しました。

 2015年10月より、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に向け、マイナンバー(個人番号)の市区町村から全国民へ通知が開始されます。

 企業においては、給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となり、対象業務の洗い出しや対処方針の決定など、マイナンバー制度への円滑な対応に向けた準備を行う必要があります。

 上記の文書では、主な準備事項として、

@対象業務の洗い出し

A対処方針の検討

Bマイナンバー収集対象者への周知

C関連システムの改修などをあげております。

 上記@の対象業務の洗い出しでは、給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類や健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類などのマイナンバーの記載が必要な書類の確認をあげております。

 また、従業員等とその扶養家族、報酬の支払先、不動産使用料の支払先、配当等の支払先などマイナンバー収集対象者の洗い出しもあげております。

 上記Aの対処方針の検討では、組織体制の整備、社内規程の見直し、担当部門・担当者の明確化等、身元(実在)確認・番号確認方法に係る検討、明確化等、物理的安全管理措置の検討(区域管理、漏えい防止等)、収集スケジュールの策定を挙げております。

 上記Bのマイナンバー収集対象者への周知では、収集までのスケジュールの提示(収集開始時期等の確定)、教育・研修、利用目的の確定・提示があります。

 上記Cの関連システムの改修では、人事給与システム、健康保険組合システムを主な準備事項に入れております。

 法人にも1法人1つの法人番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の本店所在地宛に13ケタの法人番号を通知(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されない)、法人番号は広く公表され、マイナンバーと異なり、官民問わず自由に利用可能と周知しておりますので、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部



6月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年6月17日

●平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月)を掲載しました

●平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月)を掲載しました

●平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月)を掲載しました

●第16回酒類分科会の説明資料を掲載しました



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