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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.08.26


教育資金の一括贈与非課税制度の要件に注意

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 教育資金の一括贈与非課税制度は、30歳未満の子や孫等が、教育資金に充てるため、父母や祖父母など直系尊属から、金融機関の口座等の開設を通して、最大1,500万円(うち学校等以外への支払いは500万円まで)贈与を受けても贈与税が非課税となる制度ですが、このたび下記の追加がありました。

@教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費、入学等の転居の交通費を追加

A金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出できる(2016年1月から適用)見直しを行い、その適用期限が2019年3月31日まで延長

 通勤定期券代は、通常の通学に使用する定期券代、スクールバス代(通学定期券)が対象で、購入した際の領収書、通学定期券の写しの2点を提出する必要があります。

 別の経路の切符代や交通系電子マネーのチャージ代、自転車通学の際の自転車代や駐輪場代などは対象外となります。

 スクールバス代は、業者に通学定期代として支払う場合に認められます。

 回数券等は対象外ですが、学校に直接支払う場合は1,500万円の非課税枠の対象となります。

 留学渡航費については、1留学1往復(合理的経路)しか500万円の非課税枠を利用できず、その証明書類は厳格化されております。

具体的には、

@領収書

A留学先の学校の入学許可証や在籍証明書などの就学証明書

B航空券の写し、e−チケット、搭乗証明、旅程等の渡航経路を確認する書類の全てを提出する必要があり、上記3点が揃っていない渡航費や空港までの交通費は対象外となりますので、ご注意ください。

 入学・転入学・編入学に当たっての転居に伴う1往復(合理的経路)の交通費も500万円の非課税枠の対象となります。

証明書類には、

@領収書

A入学する学校等の就学証明書

B乗車券の写しや購入履歴の印刷等移動の経路を証明する書類

C転居元の住所を証明する住民票等の4点全てが必要で、この4点が揃っていない交通費や、親の転勤に伴う転校で転居する場合の交通費は認められませんので、あわせてご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
教育資金の一括贈与非課税制度は、上記内容をみると、まるで助成金や補助金の制度みたいな検証です。
子供への教育資金は、通常そのお金をだすのは、親でしょう。
これは当然、贈与税は課されません。
親が子供の教育のためのお金を支出するのは、当たり前だからです。
親にお金がなければ、親の親がお金をだしているのが現実です。
現実の教育への資金に本来、贈与税を課税するのは、常識的におかしい。
となると、この制度は親が、親の親からお金を引き出すための口実にすぎないものといえる。
つまり実態は親の親から親に対する贈与である
正直こんなくだらないとしかいいようのない制度をつくってしまった。
いっそのこと贈与税をなくしてしまったほうがいいのでは、そうなると相続税もなくすことになりますが、相続税に代わる税金をつくらなければならなくなるでしょうが。
たとえば、保有財産税とか・・、ひともんちゃくはあるでしょうが。
この制度の欠陥はお金のないものは、高度の教育が受けられないということを示していることです。
課税の公平ではないが、すべての子に対して、教育の公平を実現しなければならないのが先決ではないだろうか。

税理士 川島博巳


8月26日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年8月25日

●「酒類を輸出する酒類業者の皆様へ (参考)国税局における証明書の発行件数(平成27年7月末現在)」を更新しました

●「平成26年度におけるe-Taxの利用状況等について(PDF/606KB)」を掲載しました



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