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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.08.27


結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度のHPサイトを追加更新

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 内閣府は、同府ホームページ(HP)に掲載している結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度のHPサイトの追加更新を行った旨を公表しました。

 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることから、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、2015年度税制改正において創設されました。

 同HPによりますと、Q&Aにおいて、金融機関に提出する書類は原本を提出する必要がありますが、原本を他の申告で必要とする場合についての例示として「医療費控除の申告で必要とする場合」を新たに記載し、金融機関が原本を確認し、本特例の適用を受けた旨表示をした上でコピーをとって、原本を返す場合もあるとしております。

 また、具体的な費目に係る非課税対象についての家賃等に係る費用の中で、社宅に住む場合でも、受贈者名義で賃貸借契約が締結されている場合は非課税の対象とされておりますが、その非課税の対象となるケースを明確化しております。

 社宅については、領収書等の添付書類として以下の書類が提出された場合、受贈者がその家屋の賃貸借契約を締結したとみなし、非課税の対象となるとしております。

@受贈者が勤務先との間で社宅の使用に係る契約を締結したことを確認できる書類(例:社宅使用契約書(写)、入居決定通知書(写))

A@の書類がない場合は、社宅使用申込書(写)及び給与明細(写)など

 また、出産に係る費用及び産後ケアに係る費用についての部分では、これまで対象となる期間の明示がなかったことから、支払年月日の要件について記載を追記しております。

 具体的には、「出産日(死産・流産の日を含む)以後1年を経過する日までに支払われた費用や、出産日(死産・流産の日を含む)以後1年を経過する日までに行われた『産後ケア』に要した費用が対象となる」ことを盛り込んでおります。

 そのほか、Q&Aには明記されておりますが、「別表」や「チェックツール」に記載されていない文言があったことから、整合性を図るため、別表等にも同様の文言を追加しておりますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
 この制度も教育資金の一括贈与非課税と同様です。
子供にお金がない場合に、親はお金を出すのが愛情でしょう。
子供にお金があっても、親自身は自分のほしいものは買わずに子供がほしいものには、お金を使うのが親です。
いわゆる買ってあげたいのです。それが普通の親ではないでしょうか。
お金のない親は買ってあげたくても買ってあげることができない。

「将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることから、」が
制度ができたとのことですが、根本は将来への不安をなくす政策が必要が一番求められているのでしょう。
いわゆる日本の将来へのビジョンでしょう。
雇用の安定、低賃金の解消、年金問題、医療費等の問題は山積みされています。
その場しのぎの政策では、無理でしょう。
その場しのぎの税制がここ何年かで増えています。
根本から考えて、進めていかないといけないのでしょうが、先見がないのが実態でしょう。
 個人的には、文明退化論者ですので、人口は今の半分でもいいと思っています。
家が数が半分になれば、庭が増えるでしょうし、子供のためには、庭は広いがいいに決まっています。
今の建売住宅は、車を置いたら庭のスペースがありません。
話は広がってしまいますが、人間の幸福とはなにかにつきると思います。
確かにお金はあればあるほどいいにきまっていますが、幼いころ、つぎはぎの服で外をかけまわっていて、鼻水たらしていた。
井戸水を汲み、木をもやし、お風呂を沸かし、冷蔵庫もテレビもなかった時代でしたが、不幸せとは感じなかった時代のほうが、よっぽど人間らしかったと思います。
現代人は、便利さと豊かさのかわりに大切な何かを失っているのではないでしょうか。
 現在社会は経済優先の資本主義社会です。
過去も欲が根源の社会です。
欲は人間の性ですが、なくすことはできませんが、がまんすることはある程度できます。
資本主義社会に変わる全くあたらしいものまたは修正を模索しなければなならない時がきているのかもしれません。
民主主義の基盤である代議員制度に代わる新しいものまたは修正が必要となってきているのではないのかと思います。
海外のものまねではなく、日本独自で変えていき、世界の範となることを望みます。


税理士 川島博巳




8月27日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年8月26日

●国税庁ホームページ月間アクセストップ10の更新



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