所有者の把握が難しい農地・森林への行政の対応について議論してきた国土交通省の検討会の「中間とりまとめ」では、自治体が抱える課題やそれを踏まえた対策案が整理されています。
今後は、所有者不明の土地が増えないように相続登記に掛かる登録免許税の減免措置を導入することなどが検討されます。
居住地以外の市町村に農地・森林を所有している人を対象に国交省が実施したアンケート(平成23年度調査)によると、相続時に該当不動産に関する登記や届出の手続きを何もしていない人は全体の16.4%にも及ぶそうです。
一部しか行っていない人は約8割でした。
土地の名義変更をしないと、引き継いだ不動産を将来子どもや孫に相続するときにトラブルになりかねません。
また、売買や管理委託の意思表示をすれば得られるはずの土地活用の機会を失うことになります。
所有者の身元が分からない土地の放置に対する地域住民の不安増大にもつながります。
土地の所有者を地方自治体が把握できなければ、公共事業、農業・林業の集約化、防災、災害復旧にも支障が出ます。
国交省によると、相続人が受け継いだ不動産の登記をしない理由として、登記費用や登録免許税の負担がネックになっていることがあるそうです。
特に財産価値の低い土地を相続した人はそうした傾向にあるとされます。
そこでとりまとめには、相続登記に掛かる登録免許税の減免措置導入の検討が盛り込まれました。
また、所有者の探索方法・ノウハウを明確にして自治体の負担を減らす必要性があることを踏まえ、土地所有者探索・利活用のためのガイドラインを年内に整理します。
ガイドラインでは、法定相続人全員の調査が自治体の実務担当者の負担になっていることを受けて、どこまで所有者調査をすれば十分であるかという線引きも示す予定です。
さらに、所有者の所在の把握が難しい共有地について、全員の同意を得なくても公共事業などに着手できる制度が検討されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
何代も登記名義変更されてない土地は、登記移転には、同意と印鑑証明書が必要になりますが、何十人または百人を超えるケースがあります。
もうこれは変更することは無理でしょう。
こういった数多くの人の印が必要な場合は、登記費用や登録免許税だけの問題ではなく、無理でしょう。
また、相続が開始しても名義の変更が行われていないものもかなりあります。
名義人=所有者ではありません。固定資産税を納税している人が所有者ともかぎりません。
そんなあいまいなものがたくさんあります。
税理士 川島博巳
8月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成27年8月27日
●国税広報参考資料(平成27年11月広報用)を掲載しました
●第1回地理的表示部会の議事録を掲載しました
●第16回酒類分科会の議事録を掲載しました
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