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《コラム》中小事業主の労災特別加入制度

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役員でも労災保険加入ができる制度

 労災保険は本来、労働者の業務又は、通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

しかし代表者や役員、代表者の同居の親族等でもその業務の実情、災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護する事が適当であると認められる人は労災に任意加入する事ができるのが特別加入制度です。


中小事業主等とは

@下記に記載する業種と常時雇用労働者数の企業規模である中小事業主である事

ア. 金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下
イ. 卸売業、サービス業は100人以下
ウ. それ以外 300人以下

A労働者以外で@の事業主の事業に従事する人(事業主の同居家族従業員や代表者以外の役員等)
 労働者を通年雇用しない場合でも1年間に100日以上使用している場合は加入可能。


特別加入の加入手続き

 特別加入をするためには

@労働者の労働保険加入をしている事、していない場合は成立させる事

A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している事

 この2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局に承認申請を行います。


保険料と補償内容

 『給付基礎日額×365日×各事業の保険料率』が年間保険料です。

年度の途中で加入、脱退をした場合は月割で計算されます。

給付基礎日額は3,500円から25,000円の間で金額を選択します。

 保険料は金額にかかわらず年間の労働保険料全額を3分割して払う事ができます。

 特別加入の補償の範囲は業務災害では申請書に記載された範囲が対象です。

労働者の就業中、時間外、休日労働に応じて就業していた場合や準備、後片付け、事業場施設内での行動中、出張等ですが事業主の立場で行われる行為は除かれます。

通勤災害は一般労働者と同様に取り扱われます。

 特別加入者が業務災害又は通勤災害による場合には所定の保険給付に併せて特別支給金も支給されます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
「別加入手続きのAの労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している事」が要件になっていますが、これは昔からそうですが、おかしい。公平でありません。
そもそも労働保険事務組合があるのもおかしい。
この委託に関して通常報酬を支払います。会社自身ができるものです。

税理士 川島博巳






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