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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.12.09


内閣府:2016年度税制改正要望を公表

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 内閣府は、2016年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、地方創生、国家戦略特区等の推進の観点から「企業版ふるさと納税」の創設や、国家戦略特区において事業を行う法人に対する所得控除制度の創設、

また、少子化対策の推進の観点から、三世代同居に係る税制軽減措置の創設や子育て支援に係る税制上の措置の検討、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の拡充などを要望しております。

 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは、地方公共団体が地方創生、人口減少克服といった国家的課題に対応して行う地方創生事業などを支援するため、これらの事業を行う地方公共団体へ企業が寄附した場合に係る税制上の優遇措置として、現行の損金算入措置に加え、法人税及び法人住民税の税額控除の優遇措置を新たに講じるというものです。

 また、三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設については、高齢者や若い世代の希望に応じた家族関係や地域とのつながり、子育て世代の子育ての態様について各人の希望の実現を目指しております。

 そのため、一定の条件を満たす場合には、

@三世代同居改修に要した工事費用の年末ローン残高の一定額を所得税額より控除する措置の新設
A三世代同居における相続税の小規模宅地特例を拡充することを要望しております。

 また、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、結婚、妊娠、出産、育児の費用を一括して子・孫へ贈与を行った場合の現行の非課税措置からさらに、対象費用の拡充を要望しております。

具体的には、
@不妊治療費用のうち、薬局に支払う医薬品代(処方せんに基づき処方されるものに限る)
A産前産後に係る母親の医療費、薬局に支払う医薬品代(処方せんに基づき処方されるものに限る)
B母親の産後健診費用を含めることを要望しております。

 その他、子育て支援に要する費用にかかる税制措置として、ベビーシッター等の子育て支援に要する費用の一部の優遇税制措置の創設や国家戦略特別区域計画に定められた事業を実施する一定の法人について、その事業による所得金額の一定割合を課税所得から控除できる制度の創設などを要望しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年11月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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