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法人所得の実行税率と個人の所得税・住民税の比較

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法人税等の実行税率と個人の所得税・住人税との比較を少ししてみます。

法人税等の実効税率表

法人所得(単位 :円) 法人税等(単位 :円) 実行税率(%)
1,000,000 294,635 29.46
2,000,000 519,535 25.97
3,000,000 744,335 24.81
4,000,000 969,135 24.22
5,000,000 1,217,435 24.34
6,000,000 1,465,835 24.43
7,000,000 1,714,135 24.48
8,000,000 1,962,535 24.53
9,000,000 2,357,535 26.19
10,000,000 2,752,635 27.52
11,000,000 3,147,535 28.61
12,000,000 3,542,735 29.52

※法人税等には、法人税・法人住民税、法人事業税及び均等割額(70,000円)を含んだ金額
※平成27年7月現在の税法によります。端数は多小違います。

所得税・住民税の税率表

課税総所得金額 A 所得税額の速算式 住民税標準税率
195万円以下 A×5% 10%
195万円超 330万円以下 A×10% − 97,500円
330万円超 695万円以下 A×20% - 427,500円
695万円超 900万円以下 A×23% - 636,000円
900万円超 1,800万円以下 A×33% - 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 A×40% - 2,796,000円
4,000万円超 A×45% - 4,796,000円

※課税される所得金額に対する税率です。


上記の表から、課税される所得金額が330万円を超えると20%+10%で30%となります。
課税される所得金額は所得控除を差引いた金額です。
課税される所得金額は、給与収入だと給与所得控除後の金額から所得控除を引いた金額が、課税される所得金額となります。

給与所得所得控除額は、以下の表となります。

給与所得控除額

給与収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 65万円
162.5万円超 180万円以下 収入金額×40%
180万円超  360万円以下 収入金額×30% + 18万円
360万円超  600万円以下 収入金額×20% + 54万円
600万円超  1000万江以下 収入金額×10% + 120万円
1000万円超 1500万円以下 収入金額×5%  + 170万円
1500万円超 245万円

概算ですが、給与収入650万円、給与所得控除額185万円、給与所得控除後の金額(650万-185万円=
465万円となり、 扶養なしの場合、基礎控除33万円
生命保険料控除10万円、社会保険料控除92万で所得控除合計額 135万円となり、
課税される所得金額が 465万円−135円=330万円 と仮定します。

課税される所得金額が330万を超え695万以下ですと、330万を超えた分は、所得税20%、住民税10%で、あわせて30%となり、一番上表の法人税の実行税率より高くなってしまいます。

ちなみに、国民健康保険税の率ですが、三多摩においては、各市ばらばらですが、年齢40歳から65歳未満で8%~10%です。
均等割も1万円から1.5万円くらいでばらばらです。
課税限度額は85万円ぐらいです。

上記の数字から、給料が高くなると納税負担が多くなります。
分かれ目は、課税される所得金額が330万円ということになります。


上記は平成27年7月1日現在の税法によります。



税理士 川島博巳

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