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《コラム》役員と旧姓の登記

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夫婦別姓について最高裁が初めての判断

 平成27年12月、夫婦別姓を認めない民法の規定について争った裁判で、最高裁判所が初めて「憲法に違反しない」という判断を示しました。

夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」については、女性の社会進出などに伴い長い間検討されてきましたが、今後も制度の必要性を巡ってまだまだ議論が続きそうです。

そうは言っても、職務上旧姓を利用しないと不便が生じる方も多いですよね。

民間企業や公務員、弁護士などの国家資格者をはじめ、旧姓利用を可とする団体もだいぶ増えてきました。

こうした流れを受け、昨年から、法務局でも役員の旧姓を登記することができるようになっているのをご存知でしょうか。


法務局でも婚姻前の氏が登記可能に

 これまで、商業登記簿では戸籍上の氏でのみ登記を認めていたため、普段対外的に旧姓で職務を行っている役員であっても、登記簿上では新姓しか確認することができませんでした。

周囲が馴染んでいる氏と登記簿上の氏が違うと、同一人物であることを都度何らかの資料で説明しなくてはならず、不便な思いをされた役員の方々も少なくないでしょう。

平成27年2月27日に施行された「商業登記規則等の一部を改正する省令」では、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を併記することができるようになっており、こうした煩わしさから解消されることにも期待が持てそうです。


登記の申出方法

 婚姻前の氏の登記については現在、@設立の登記、A清算人の登記、B役員又は清算人の就任による変更の登記、C役員又は清算人の氏の変更の登記のどれかを申請する際、同時に申し出ることが認められています。

これらの登記を行う際、婚姻前の氏を証する書面として戸籍謄本等を添付することで、旧姓が括弧書きで併記されます。

尚、旧姓の登記ができるのは婚姻により氏を改めた方に限られており、旧姓のみの登記ではなくあくまで新姓と旧姓との併記になることには注意が必要です。

 旧姓でお仕事をしていらっしゃる役員の皆様は、次の役員変更登記を行う際に、一度検討されてみてはいかがでしょうか。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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