川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成28年タックスニュース 2016.03.22


《コラム》最高裁判決を踏まえるが

戻 る(平成28年の記事一覧へ)
最高裁敗訴判決を踏まえ

 今年の税制改正大綱には、「最高裁判決を踏まえ」との書き出しの部分があります。

 最高裁判決で、国側敗訴になったものを承けて、法律を改正するというものです。

最高裁判決を承けて、それを事後追認するような改正は最近の過去事例としても、いくつかあります。

 たとえば、利子割額控除、受取配当等益金不算入、寄附金損金不算入、所得税額控除、外国税額控除等々にあった「記載された」の規定を「記載すべきであった」の意味に解する最高裁判決による、
「当初申告要件」と「記載限度額要件」の撤廃改正などです。


確認規定の追加としての法改正ではない

 これら過去事例は、新たな法律効果を創設するものではないので、法整備の効果のみの確認規定の追加ということになります。

 でも、今次改正案の内容は、既に最高裁判決で決着がついているものを、追認確認的に、最高裁判決に沿って文理解釈になるように条文を書き換えた、というものではありません。

 最高裁判決とは、明らかに一線を画しています。


今次改正の最高裁訴訟の内容は

 法定申告期限内に相続税の申告及び納付をした事案で、当初申告における土地の評価が時価よりも高かったとして減額更正の請求をしたところ、所轄税務署長はそれを一部認めて、減額更正し、還付加算金を加算して過納金を還付したものの、その後、認めた土地の評価減は正しくなかったとして逆に一部増額更正をし直しました。

 納税者が、これにより新たに納付すべきこととなった税額を納付したところ、当初申告期限からの延滞税の督促を受けました。

税務署が還付した金額の一部を再納付したら延滞税がとられるのは納得できない、と訴えたところ、最高裁はその全額の納付義務を完全に否認しました。


今次改正案の内容

 減額更正後の再納付のケースに限り、

@増額更正までの期間については延滞税を課さない

Aただし、更正の請求の場合に限り、(当初納期限からではなく)減額更正時から最大1年間の延滞税を課す

 最高裁の判決内容は行き過ぎだとの批判を含む改正内容です。


記事提供:ゆりかご倶楽部




3月22日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年3月18日

●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年3月17日)
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年3月17日)
●国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて(文書回答事例)(平成28年3月3日)
●相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について(文書回答事例)(平成28年3月3日)



国税庁HP新着情報
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています