◆配偶者の税額軽減
相続税では配偶者に対する税額軽減措置があります。
被相続人の配偶者が取得した相続財産の課税価格が1億6千万円以下、又は配偶者の法定相続分相当額以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。
もし、相続人が配偶者のみの場合はどうなるのでしょうか。
相続人が配偶者のみの場合には、配偶者の法定相続分は100%です。
そうすると、相続財産が100億円とか1兆円とかの場合にも、税負担額はゼロということになります。
◆相続人が配偶者のみという状態
相続人が配偶者のみという状態は、親や子や孫、そして兄弟姉妹や甥姪もいない被相続人だったという場合だけでなく、
他の相続人が相続放棄をした、又は他の相続人が相続欠格・相続廃除になった、という場合にも起き得ることです。
◆相続放棄の結果の配偶者単独相続
相続放棄者は、遡及的に相続人でなかったものと扱われ、その子供たちの代襲する権利もないものとされます。
しかし、これは民法の扱いで、相続税法では、相続放棄は原則としてなかったものとして取り扱われます。
従って、相続放棄があったことの結果としての配偶者の単独相続では、配偶者の法定相続分は100%にはなりません。
◆相続欠格・相続廃除とは
相続欠格・相続廃除も、相続人資格喪失事由です。
相続欠格には、被相続人または競合相続人を死亡させようとしたり、被相続人に遺言書の作成や変更を詐欺や強迫によって強制したり、妨害したり、作成済み遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合が該当します。
相続廃除には、被相続人に対する虐待・侮辱及び本人の著しい非行を原因とする家庭裁判所の廃除審判が必要です。
生前の廃除申立と遺言による廃除申立があります。
◆相続欠格・相続廃除は民法どおり
なお、相続欠格・相続廃除の場合には、欠格・廃除とされた者の子供たちの代襲相続権は消滅しません。
相続欠格・相続廃除の結果は逆に、法定相続人が増えることになる場合があります。
相続欠格・相続廃除の結果として配偶者の単独相続が生じた場合には、相続税法に別段の規定がないので、民法通りとなり、配偶者の法定相続分は100%です。
この場合には、税負担額はゼロということになります。
記事提供:ゆりかご倶楽部
10月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成28年10月17日
●「特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供」の記載例を掲載しました
●「国別報告事項を自主的に提供した場合の取扱いについて」を掲載しました
●「『組織再編税制』に関する事前照会について(Q&A)」を掲載しました
●酒税課税状況表(平成28年度7月分)について
●平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
●振替納税のお知らせ
国税庁HP新着情報 |
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