小規模事業者持続化補助金とは、経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出る補助金制度です。
補助対象者は下記の通りです。
○卸売業・小売業:常時使用する従業員の数 5人以下
○サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員の数 5人以下
○サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
○製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
対象となる事業は、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業、もしくは販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)のための事業です。
こんな使い方でもOKです。
●販促用のチラシやポスター、営業用のパンフレットの作成、配布
●お店の什器購入や看板新設、洋式トイレへの改修といった店舗改装
●展示会への出展や販路開拓のための活動
●新商品の開発や既存商品のパッケージの改良
販売促進利用ならば大半の費用は問題なく対象となります。
これだけではなく、「雇用対策、買物弱者対策の事業」ならば上限100万円、「複数の小規模事業者が連携した共同事業」ならば上限500万円といった申請方法も追加されています。
気を付けないといけないことは、補助金は補助対象として認められた経費を実際に使った後に入金されるので、資金繰りに注意する必要があります。
補助事業終了後には、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書と支出内容のわかる関係書類を提出しなければなりません。
平成28年度第二次補正予算でただいま公募中です。
締め切りは平成29年1月27日(金)、締切日当日消印有効。
記事提供:ゆりかご倶楽部
個人的意見
上記なような補助金を含めて、ばらまきとしか思えないものばかり。
税金の無駄使いとしかいいようがない。
どこか世の中狂っている。
補助金とは社会的どうしても必要とされること。及び営利事業以外に使われるべきものである。
しかも、億単位であろう。
それも、前払いでないと意味がない。
川島博巳
■国税庁HP新着情報 11月22日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成28年11月21日
●社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する「内閣官房・内閣府・国税庁からのお知らせ」(PDF/413KB)を掲載しました
■財務省 各年度別の税制改正の内容
■ご意見箱 財務省 |
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