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熊本地震での寄附金控除はふるさと納税ワンストップ特例に注意

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 熊本県では、2016年熊本地震により被害を受けた被災者を支援するため、2016年4月15日から義援金を募集しております。

 当初、義援金の募集については、2016年6月30日までとしておりましたが、被害が甚大で被災地の復旧・復興には期間を要し、今なお不便な生活を強いられている被災者が多数いることや義援金の申出が途切れなくあるなどの現状を踏まえ、2017年3月31日まで募集期間を延長しております。

 そして、個人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

 また、個人が認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられます。

 いずれの場合も、確定申告によりそれぞれ一定額の所得控除や税額控除を受けることができます。

 ただし、これらの寄附とは別に、ふるさと納税を行っている場合には、注意が必要です。

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、一定の要件に該当しますと、確定申告が不要ですが、この特例の適用要件は、

@ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること

Aふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの2つに該当する必要があります。

 注意点は、「ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外での確定申告書の提出」であり、これは、ふるさと納税以外の寄附金控除も含まれます。

 つまり、熊本地震の被災地等に寄附を行うなどして、確定申告によって寄附金控除を受ける場合には、ワンストップ特例の要件を満たさないため、ふるさと納税に係る寄附金控除についても確定申告をする必要があります。

 この目的以外の確定申告書の提出には、寄附金控除のほか、例えば医療費控除や適用初年度の住宅ローン控除などが該当することから、これらの適用を受ける場合にも、ワンストップ特例の適用はないものとして、すべて確定申告により控除を受けることになりますので、該当されます方は、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


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国税庁HP新着情報
12月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年12月1日

●オンライン手続の利便性向上に向けた「財務省改善取組計画」の改定について
●平成28年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞等受賞者発表
●「平成28年分 確定申告特集ページ(準備編)」を開設しました



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