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HOMECONTENTS平成22年分所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方>減価償却費の計算 3ページ


損益計算書 1ページ 不動産所得の収入の内訳 2ページ 減価償却費の計算 3ページ 貸借対照表 4ページ 不動産所得が赤字の場合 地代や家賃などの収入すべき時期 所得税の確定申告書Bの書き方はこちらです。

平成22年分所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方/減価償却費の計算 3ページ

【 確定申告一覧 平成22年分 】


減価償却費の計算 3ページ



※部屋が空いていても、いつでも賃貸できる状態であれば、本年中の償却期間いれて差し支えありません。
つまり、減価償却してかまいません。

○平成19年3月31日以前に取得した資産
ロの償却の基礎になる金額

定額法の場合は、取得価額の90%となります。
定率法の場合は、前年の未償却残高が償却の基礎になる金額となります。

いずれも
未償却残高が5%になるまで償却します。
最後の5%になるまでの償却費の計算は5%を引いた金額が償却費になりますので
算式とは一致しませんがかまいません。
平成19年分と計算方法はかわりません。
なお、5%まで償却した資産は、定額法・定率法のいずれも、平成22年分より、
5年にわたって1円になるまで均等に償却します。


○平成19年4月1日以降に取得した資産
 定額法の場合
イ 取得価額(償却保証額には記載しない) ロ 償却の基礎となる金額 取得価額
以下新しい償却率(改定償却率)にて計算をする。
償却の基礎となる金額が取得価額にかわり、償却率も変わりました。


 定率法の場合
償却保証額なるものの記載があるのと、新しい償却率(改定償却率)にて
計算します。くわしくは、定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法にて。


参照
減価償却費の計算

減価償却・減価償却費とは

法定耐用年数表

定額法の減価償却費の計算方法と会計処理・経理処理・仕訳処理の方法

定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法


利子割引料の内訳(金融機関を除く)



地代家賃の内訳



税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳

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