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HOMECONTENTS平平成19年分所得税青色申告決算書(一般用)の書き方>減価償却費の計算 3ページ


損益計算書 1ページ 月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ 減価償却費の計算 3ページ 貸借対照表 4ページ 所得税の確定申告書Bの書き方はこちらです。

平平成19年分所得税青色決算書(一般用)の書き方/減価償却費の計算 3ページ

減価償却費の計算 3ページ



青色申告決算の手引き (一般用)を先にあわせてごらんください。

減価償却費の計算 3ページ


○平平成19年3月31日以前に取得した資産
ロの償却の基礎になる金額

定額法の場合は、取得価額の90%となります。
定率法の場合は、前年の未償却残高が償却の基礎になる金額となります。

いずれも
未償却残高が5%になるまで償却します。
最後の5%になるまでの償却費の計算は5%を引いた金額が償却費になりますので
算式とは一致しませんがかまいません。
平成18年分と計算方法はかわりません。
なお、5%まで償却した資産は、平平成19年分より、5年にわたって1円になるまで均等に償却します。


○平平成19年4月1日以降に取得した資産
 定額法の場合
イ 取得価額(償却保証額には記載しない) ロ 償却の基礎となる金額 取得価額
以下新しい償却率(改定償却率)にて計算をする。
償却の基礎となる金額が取得価額にかわり、償却率も変わりました。ほかは平成18年と同じです。

 定率法の場合
平成18年分と違うのは、償却保証額なるものの記載があるのと、新しい償却率(改定償却率)にて
計算します。くわしくは、定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法にて。


参照

法定耐用年数表

定額法の減価償却費の計算方法と会計処理・経理処理・仕訳処理の方法

定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法


利子割引料の内訳(金融機関を除く)


店舗兼住宅等は必要経費算入額は按分します。


地代家賃の内訳


家事分はやはり按分します。


税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳


本年中における特殊事情

売上げやその他の事情により、大幅に所得金額が変動した場合など記載します。

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