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■ 利益積立金額等の計算に関する明細書 別表5(1) 平成18年度

(平成18・4・1以後終了事業年度分)


新会社法に伴い「当期利益処分等による増減」欄がなくなり、「当期中の増」欄に未納法人税等の中間・確定分を記載するように変更されました。
利益積立金額等の計算に関する明細書 別表5(1)

T 利益積立金額の計算に関する明細書
区分 期首現在利益積立金額 当期中の増減 差引翌期首現在利益積立金額
@−A+B
@ A B C
利益準備金 1        
  2        
未収還付道府県民税 3     9,900 9,900
  4        
  5        
  6        
  7        
  8        
  9        
  10        
  11        
  12        
  13        
  14        
  15        
  16        
  17        
  18        
  19        
  20        
  21        
  22        
  23        
  24        
  25        
繰越損益金(損は赤) 26 25,000,000 25,000,000 40,000,000 40,000,000
納税充当金 27        
未納法人税等 未納法人税 28 △1,100,000 △1,900,000 中間 △800,000 △1,630,500
確定 △1,630,500
未納道府県民税 29 △250,000 △407,500 中間 △157,500 △25,000
確定 △25,000
未納市町村民税 30 △700,000 △980,000 中間 △280,000 △151,700
確定 △151,700
差引合計額 31 22,950,000 21,712,500 36,965,200 38,202,700


記載の仕方

1.期首現在利益積立金額  @欄


前年度の別表5(1)をみて繰越分をそれぞれ記載します。
繰越損益金(損は赤) 26@ は、前期決算終了後の利益処分案または損失処理案における次期繰越利益金額または次期繰越損失金額となります。なお、損は赤字で記載とのことですが、△又は-でかまいません。
初年度の場合は @欄 の記載はありません。

注意1
28@ 29@ 30@ 欄の数字と租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2)の期首現在未納税額の2@ 7@ 13@ と数字は同じになっていることを確認してください。

注意2
東京都23区内などは未納道府県民税欄のみとなり、未納市町村民税欄への記載はありません。
以下同じです。



2.当期中の増減 減 A欄


・繰越損益金(損は赤)の 26A は26@と同じ数字を入れます。

・未納法人税 28A 欄は当期中に支払った法人税額を記載します。
 別表5(2)の「充当金取崩しによる納付5B」、「仮払経理による納付5C」、「損金経理による納付5D」の合計額を記載します。上記の別表5(1)では「損金経理による納付5D」1,900,000を記載しています。

・未納道府県民税 29A 欄は当期中に支払った都道府県民税を記載します。
 法人税と同じように、「充当金取崩しによる納付11B」、「仮払経理による納付11C」、「損金経理による納付11D」の合計額を記載します。

・未納市町村民税 30A 欄は当期中に支払った都道府県民税を記載します。
 法人税と同じように、「充当金取崩しによる納付16B」、「仮払経理による納付16C」、「損金経理による納付16D」の合計額を記載します。



3.当期中の増減 増 B欄


・繰越損益金(損は赤)への記載はありません。

・未納法人税 28B中間 欄は当期分の法人税の中間分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の法人税の中間分の当期発生額 3A 800,000を記載します。
・未納法人税 28B確定 欄は当期分の法人税の確定分の当期発生額 1,630,500を記載します。
別表5(2)の当期分の法人税の確定分の当期発生額 4A を記載します。


・ 未納道府県民税 29B中間 欄は当期分の道府県民税の中間分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の利子割 8A 7,500と当期分の道府県民税の中間分の当期発生額 9A 150,000の合計額を記載します。
・ 未納道府県民税 29B確定 欄は当期分の道府県民税の確定分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の道府県民税の確定分の当期発生額 10A 25,000の金額額を記載します。
上記例では未収の法人税割額9,900があるため、両建てしています。
上記別表の未収還付道府県民税 3Bと3Cの9,900円を記載しない場合には、25,000−9,900=15,100と
記載してもかまいません。


・未納市町村民税 30B中間 欄は当期分の市町村民税の中間分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の市町村民税の中間分の当期発生額 14A 280,000を記載します。
・未納市町村民税 30B確定 欄は当期分の市町村民税の確定分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の市町村民税の確定分の当期発生額 15A 280,000を記載します。


4.差引翌期首現在利益積立金額

・繰越損益金(損は赤)の 26B 26C 欄には次期繰越利益金額または次期繰越損失金額を記載します。
別表五(一)26@25,000,000と別表四の当期利益15,000,000の合計額になります。

・未納法人税 28C 欄には,@−A+Bで通常は当期分の法人税の確定分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の法人税の確定分の当期発生額 4E の金額と一致します。

・ 未納道府県民税 29C 欄には、@−A+Bで通常は当期分の道府県民税の確定分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の道府県民税の確定分の当期発生額 10E の金額と一致します。
別表5(2)の10E は未収の法人税割額9900があるため2段書きになっています。

・未納市町村民税 30C 欄には、@−A+Bで当期分の市町村民税の確定分の当期発生額を記載します。
別表5(2)の当期分の市町村民税の中間分の当期発生額 15E を記載します。


※縦計をして31@−31A+31B=31Cになっていることを確認します。


U 資本積立金額の計算に関する明細書


区分 期首現在資本積立金額 当期中の増減 差引翌期首現在資本積立金額
@-A+B
@ A B C
資本準備金 32        
  33        
  34        
差引合計額 35        
記載の仕方は省略します。一般の中小企業では記載することはないでしょうから。


利益積立金額等の計算に関する明細書 別表5(1)


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