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HOME>CONTENTS> 法人税の別表の書き方index>欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 |
法人税の確定申告書 別表1(1) | 同族会社の判定に関する明細書 別表2 | 所得の金額の計算に関する明細書 別表4 | 利益積立金額等の計算にする明細書 別表5(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2) | 所得税額の控除に関する明細 別表6(1) | 欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 | 交際費等の損金算入に関する明細書 別表15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 平成17年度 |
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青色申告による欠損金(青色欠損)は平成16年度の改正により5年から7年になりました。 ただし、13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額よりです。 ちょっと残念です。10年にはならず、しかも13年4月1日以後とは。それでも少しは進歩です。 欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 (1)当期が所得金額がある場合
注意 上記の例は過去の5年分欠損金額全部を当期に控除ができる場合で、いわゆる別表4の差引計(別表4「36の@」の金額が欠損金の繰越金額より大きい場合です。 当期控除ができなかった欠損金額は、翌期繰越額に記載します。 (2)当期が欠損金額の場合
注意 当期が赤字で欠損金額の場合には上記のように別表4「39の@」の欠損金額2,500, 000を当期分の欠損金額に記載します。 そして合計欄に前年度から繰越された欠損金金額8,000,000を足して、10,500,000と記載します。 11・4・1〜12・3・31期分の欠損金は翌期に繰越ができません。7年の繰越できるのは、13年4月1日以後の事業年度分からとなります。 |
欠損金の損金算入に関する明細書 別表7