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HOMECONTENTS法人の地方税の確定申告市町村民税の確定申告書 第20号様式


法人税の確定申告書 別表1(1) 同族会社の判定に関する明細書 別表2 所得の金額の計算に関する明細書 別表4 利益積立金額等の計算にする明細書 別表5(1)
租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2) 所得税額の控除に関する明細 別表6(1) 欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 交際費等の損金算入に関する明細書 別表15
道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式 市町村民税の確定申告書 第20号様式
利子割額の控除・還付に関する明細書第6号様式別表4の4  法人税の確定申告の概念 法人税等の税率の一覧

■ 市町村民税の確定申告書 第20号様式の記載の仕方 平成18年度

市町村民税の確定申告書 第20号様式

摘要 課税標準 法人税割額
税率 税額
(使途秘匿金税額等)
法人税法の規定によって計算した法人税額
@        
2,453,000
試験研究費の増加の場合の法人税額の特別控除額 A      
みなし配当の25%相当額の控除額 B      
還付法人税額等の控除額 C      
退職年金等積立金に係る法人税額 D      
課税標準となる法人税額及びその法人税割額@+A-B−C+D E 2,453,000 12.3% 301,719
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人におおける課税標準となる法人税額及びその法人税割額 F      
外国の法人税等の額の控除額 G      
仮装経理に基づく法人税割額の控除額 H      
差引法人税割額 E−G−H又はF−G−H I     301,700
既に納付の確定した当期分の法人税割額 J     215,000
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 K      
この申告により納付すべき法人税割額 I−J−K L     86,700
均等割額 算定期間中において事務所等を有していた月数 M 12月 130,000×M/12 N 130,000
既に納付の確定した当期分の均等割額 O 65,000
この申告により納付すべき均等割額 N‐O  P 65,000
この申告により納付すべき市町村民税額 L+P  Q 151,700
Qのうち見込納付額 R  
差引  Q-R S 151,700

市町村民税の確定申告書の書き方について順を追って説明いたします。
例にある数字にそって計算の仕方を説明しています。

1 法人税法の規定によって計算した法人税額
  2,453,000は、法人税確定申告書別表1(1)の10の数字を記載します。

6 課税標準となる法人税額及びその法人税割額
  2,453,000は千円未満を切り捨てます。
  税率は市町村より送られてきたもので確認してください。
  301,719は2,453,000×12.3%です。

10 差引法人税割額
   301,700は100円未満切捨てます。

11 既に納付の確定した当期分の法人税割額
  中間納付分の法人税割額を記載します。
  通常送られてきた申告書に印字されています。
   215,000

13 この申告により納付すべき法人税割額
   I−J−K=86,700 の金額です。

14 算定期間中において事務所等を有していた月数
  暦にしたがって1月未満は切り捨てます。

15 均等割額
  資本金・従業員数により金額が異なりますので、市町村から送られてきた資料にて確認してください。

16 既に納付の確定した当期分の均等割額
  中間納付分の均等割額を記載します。
  通常送られてきた申告書に印字されています。

17 この申告により納付すべき均等割額
  15 −16=65,000 の金額です。

18 この申告により納付すべき市町村民税額
  13+17=151,700の金額です。

20 差引  18−19=151,700 の金額です。
  ちなみに19
の見込納付額とは3ケ月決算(株主総会が決算月より2月以内に開けない場合)の2月以内に納付した税額をいいます。

※資本金30,000,000円にて均等割額を計算しています。

市町村民税の確定申告書 第20号様式


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