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HOMECONTENTS法人の地方税の確定申告道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式


法人税の確定申告書 別表1(1) 同族会社の判定に関する明細書 別表2 所得の金額の計算に関する明細書 別表4 利益積立金額等の計算にする明細書 別表5(1)
租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2) 所得税額の控除に関する明細 別表6(1) 欠損金の損金算入に関する明細書 別表7 交際費等の損金算入に関する明細書 別表15
道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式 市町村民税の確定申告書 第20号様式
利子割額の控除・還付に関する明細書第6号様式別表4の4  法人税の確定申告の概念 法人税等の税率の一覧

道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式の記載の仕方 平成18年度

道府県民税と事業税の税額計算が一つの様式になっています。

道府県民税・事業税の確定申告書 第6号様式

事業税   道府県民税
摘要 課税標準 税率 税額 (使途秘匿金税額等)
法人税法の規定によって計算した法人税額
1  
所得金額 総額 33 10,310,000

2,453,000
年400万円以下 34 4,000,000 5% 200,000 試験研究費の増加額等又は教育訓練費の増加等に係る法人税額の特別控除額 2  
年400万円を超え800万円以下 35 4,000,000 7.3% 292,000 みなし配当の25%相当額の控除額 3  
年800万円を超える金額 36 2,310,000 9.6% 221,700 還付法人税額等の控除額 4  
計  34+35+36 37 10,310,000
713.700 退職年金等積立金に係る法人税額 5  
軽減税率不適用法人の金額 38       課税標準となる法人税額
1+2-3-4+5
6 2,453,000
付加価値割 付加価値額総額 39     

2以上の道府県に事業所を有する法人における課税標準となる法人税額 7  
付加価値額 40       
資本割 資本等の金額総額 41  

資本等の金額 42       
収入金額 収入金額総額 43   

法人税割額
(6又は7×5%)
8 122,650
収入金額 44      
合計事業税額  37+40+43+44又は38+40+42+44 45 713,700 外国の法人税等の額の控除額 9  
仮装経理に基づく事業税額の控除額 46    仮装経理に基づく法人税割額の控除額 10  
既に納付の確定した当期分の事業税額 47 350,000 利子割額の控除額 11 7,500
租税条約の実施に係る事業税額の控除額 48   差引法人税割額
8-9-10-11
12 115,100
この申告により納付すべき事業税額45-46-47-48 49 363,700 既に納付の確定した当期分法人税割額 13 125,000
49の内訳 所得割 50 363,700 付加価値割 51   租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 14  
資本割 52   収入割 53  
49のうち見込納付額 54   既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 15
54の内訳 所得割 55   付加価値割 56   この申告により納付すべき法人税割額
12-13-14+15
16 △9,900
資本割 57   収入割 58    均等割額 算定期間中において事務所等を有していた月数 17 12
差引       49-54 59 363,700 50,000円×12/12 18 50,000
59の内訳 所得割 60 363,700 付加価値割 61   既に納付の確定した当期分の均等割額 19 25,000
資本割 62   収入割 63   この申告により納付すべき均等割額 18-19 20 25,000
所得金額の計算 所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)) 64 19,310,000 この申告により納付すべき道府県民税額 16+20 21 25,000
加算 損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額 65   21のうち見込納付額 22
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額 66    差引   21-22 23 25,000
東京都に申告する場合の8の計算 特別区分の課税標準額 24
減算 益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額 67   同上に対する税額
24× /100
25
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額 68   市町村分の課税標準額 26 2,453,000
同上に対する税額
26×5/100
27 122,650
繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額 69 9,000,000 利子割額に関する計算 利子割額(控除されるべき額) 28 7,500
所得金額差引計64+65+66-67-68-69 70 10,310,000 控除した金額 29 7,500
法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4) の(38)) 71 10,310,000 控除しきれなかった金額 28-29 30
決算確定の日 平成 年 月 日 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 72   既に還付を請求した利子割額 31
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 32
申告期限の延長の処分(承認)の有無 事業税 有・無 法人税 有・無 法人税の申告の種類 青色・その他 還付請求 中間納付額 73
利子割額 74
この申告が中間申告の場合の計算期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで 法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額 2,430,500  還付を受けようとする金融機関及び支払方法 銀行
支店
翌期の中間申告の要否 要・否 国外関連者の有無 有・無    
   

道府県民税の確定申告書の記載の仕方



道府県民税の確定申告書の書き方について順を追って説明いたします。

例にある数字にそって計算の仕方を説明しています。

1  法人税法の規定によって計算した法人税額
  2,453,000は、法人税確定申告書別表1(1)の10の数字を記載します。

6 課税標準となる法人税額
  2,453,000は千円未満を切り捨てます。
  税率は市町村より送られてきたもので確認してください。

8 法人税割額
  税率は送られてきた資料にて確認してください。
  2,453,000×5%=122,650
  なお、税率は確認してください。

11 利子割額の控除額
   7,500を記載します。

12 差引法人税割額
    8-9-10-11=115,100となります。

13 既に納付の確定した当期分法人税割額
   中間の納付分の法人税割額 125,000 を記載。

16 この申告により納付すべき法人税割額
   12-13-14+15=△9,900
  この場合は中間納付額が多かったためマイナスとなりました。

17 均等割額
   算定期間中において事務所等を有していた月数
   暦に従い、1月未満は切捨てになります。

18 50,000円×12/12=50,000
  初年度の場合は分子が11月以下となる場合は100円未満切捨てとなります。

19 既に納付の確定した当期分の均等割額
   中間申告分の均等割額を記載します。

20 この申告により納付すべき均等割額
  18-19=25,000となります。

21 この申告により納付すべき道府県民税額
   16+20=25,000 と記載します。

23 差引   25,000 と記載します。 21-22=15,100 でもよいでしょう。
この場合は中間納付額73 の9900円 を記載しないほうがよいでしょう・

24〜27 東京都に申告する場合の8の計算
       24・25は特別区の場合   26・27は市町村の場合
       例は市町村の場合を記載しています。

28〜30 利子割額に関する計算
      28は利子割額(控除されるべき額) 29は控除した金額
      30は控除しきれなかった金額がある場合に記載します。



事業税の確定申告書の記載の仕方


事情税の税額は下記のようになります。

事業税の所得の金額



48 所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))を記載します。
   10,309,000

55 所得金額差引計
  49〜53の事項がない場合は48の金額をそのまま記載。
   10,309,000

56 法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4) の(39))
   10,309,000

事業税額の計算


33 71の金額を記載
  10,310,000(1000円未満の端数はいれます))

34 年400万円以下  税率  税額
   400万円以下の場合はその金額(1000円未満切捨て)
   年400万以下の年とは初年度が11月以下のとき
   400万円×○月/12となります。
   4,000,000×5%=200,000
   なお、税率は確認してください(以下同じ)

35 年400万円を超え800万円以下(1000円未満切捨て)  税率  税額
   こちらも年400万〜800万円以下の年とは初年度が11月以下のとき
   400万円×○月/12となります。
   4,000,000×7.3%=292,000

36 年800万円を超える金額(1000円未満切捨て)  税率  税額
   こちらも年800万円を超える金額とは、初年度のときは
   34と35の合計額を超える金額となります。
   2,310,000×9.6%=221,700

37 計  税額計
   10,310,000   713,700

45 合計事業税額  37+40+42+44又は38+40+42+44
  通常はそのまま 37となります。
   713,700

47 既に納付の確定した当期分の事業税額
   中間申告分の事業税額を記載します。
    350,000

49 この申告により納付すべき事業税額 45-46-47-48
   363,700

47 差引   49-54
   見込納付額がある場合に差し引いて
   363,700


※資本金30,000,000円にて均等割額を計算しています。





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