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 不動産にかかる税金
不動産と税金(個人)
取得時 印紙税 不動産売買契約書の金額
登録免許税 固定資産評価額×税率
不動産取得税 取得した不動産の価格(課税標準額)×税率
贈与税・相続税
保有時 固定資産税・都市計画税
所得税・住民税 賃貸している場合
売却時 印紙税 不動産売買契約書の金額
所得税・住民税


印紙税
記載金額 本 則 平成23年3月31日まで
1万円未満 非課税 同左
10万円以下 200円 同左
10万円超 50万円以下 400円 同左
50万円超 100万円以下 1,000円 同左
100万円超 500万円以下 2,000円 同左
500万円超 1000万円以下 10,000円 同左
1000万円超 5000万円以下 20,000円 15,000円
5000万円超 1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超 5億円以下 100,000円 80,000円
5億円超 10億円以下 200,000円 180,000円
10億円超 50億円以下 400,000円 360,000円
50億円超 600,000円 540,000円
契約金額の記載のないもの 200円



登録免許税
登記の内容 取得時期 税率
所有権の保存登記 土地 平成18年4月1日から平成23年3月31日 1.0%
平成23年4月1日から平成24年3月31日 1.3%
平成24年4月1日から平成25年3月31日 1.5%
本則の税率 2.0%
建物 平成23年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を新築t・建築 1,000分の1.5
平成23年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得 1,000分の3
平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅で新築新築t・建築 1,000分の1
本則の税率 2.0%
抵当権の設定
平成23年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築・増築 抵当権の設定登記 1,000分の1
債権金額の0.4%


不動産取得税
取得日 土地 家屋(住宅) 家屋(非住宅)
平成20年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで
3/100 4/100
※平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
※軽減される額
 次のア、イのいずれか高いほうの金額が税額から控除されます。
 ア 45,000円(税額が45,000未満である場合はその税額)
 イ 土地1u当たりの価格(注1)×住宅の床面積に2倍(1戸当たり200uが限度)×3%
 注1 平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、
    価格を2分の1にした後の額の1u当たりの額とします
新築住宅を取得した場合の軽減
貸家以外 50u以上240u以下
貸家 一戸建 50u以上240u以下 一戸建以外 50u以上240u以下
の場合は、1200万円を課税標準から控除します。
自己の居住用の中古住宅を取得した場合の軽減
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。

新築された日 控除額
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年年4月1日〜平成9年3月31日 1000万円
平成9年4月1日以降 1200万円




固定資産税
 ○土地
  課税標準額×1.4%

 ○家屋
 固定資産課税台帳に記載されている金額×1.4%

都市計画税
 ○土地
 課税標準額×0.3%
(小規模住宅用地の場合)23区内
 課税標準額×0.3%−都税条例による軽減額(小規模住宅用地の部分に相当する課税標準額×0.3%×1/2)

 ○家屋
 固定資産課税台帳に記載されている金額×0.3%


※平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されています。
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