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HOMECONTENTS有形減価償却資産の法定耐用年数 車両及び運搬具


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減価償却とは 減価償却の方法 固定資産の取得価額 資本的支出と修繕費 定率法による減価償却費の計算方法と会計処理 定額法による減価償却費の計算方法と会計処理

車両及び運搬具

参考 新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf) 2009.0.13
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf) 2009.0.13
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf) 2009.0.13

 (コピーしてエクセルに取り込めます)

車両運搬具の法定耐用年数表

構造用途 細目 法定耐用年数
特殊自動車 消防車、救急車、レントゲン車、防水車、放送宣伝車、移動無線車
及びチップ製造車
5
モータースイーパー、除雪車 4
タンク車、じんかい車、し尿車、霊柩車、トラックミキサー車、その他特殊車体を架装したもの 小型車(総排気量が2g以下、ただし塵芥車等は2t以下) 3
その他のもの 4
運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く) 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2t以下、その他のものにあっては総排気量が2g以下 3
その他のもの
  大型乗用車(総排気量が3g以上)
  その他のもの 

5
4
乗合自動車 5
自転車及びリヤカー 2
被牽引車その他のもの 4
前掲以外のもの 自動車(二輪・三輪自動車を除く) 小型車(総排気量が0.66g以下)普通軽自動車はここ 4
その他のもの 貨物自動車 ダンプ式 4
その他 5
報道通信用 5
その他のもの普通自動車はここです 6
二輪・三輪自動車 3
自転車 2
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 金属製のもの 7
その他のもの 4
フォークリフト 4
トロッコ 金属製のもの 5
その他のもの 3
その他 自走能力を有するもの 7
その他のもの 4

弥生会計で減価償却ができます。

車両運搬具の法定耐用年数表