課税の公平について、つぶやいてみようと思う。
以前にも「課税の公平についての愚見」を記載したが、論理的にまとめると時間もかかるし、思うがままに記載しないと、すぐとまってしまう。
国税三法というと、所得税、法人税、相続税と言われたが、消費税を入れると四法になるのであろうか、地方消費税があるから言わないようだ。
税法を知らない国民がほとんだから、消費税は国税だけだと思っているでしょうが、一つの申告書で、地方消費税を計算しているので、これは税金の計算の進歩といえるかもしれない。
いっそのこと法人は、法人税、法人事業税、法人都民税、法人市民税を一緒に申告納税できる体系にし、個人は、所得税、個人事業税、住民税(都道府県民税、市町村民税)を一緒に申告納税できるようにすればよいだろう。
国民健康保険税も上記に織り込んで行うことも可能である。
各市役所ごとに均等割や税率はちがいますが。
住んでいる市町村で税率や均等割が違うことを知らない人が多い。
同じような課税標準のものは、1回ですませたほうがよいのは、ごく自然なことと思います。ただ単なる税率の問題です。
いっそのこと1つの税金だけでいいはずなのです。
消費税も同様に法人税の体系でできるはずです。
給料には、消費税は含まれていないということで、当期利益に給料を足して税率をかけているのと同じだからです。
「法人所得の実行税率と個人の所得税・住民税の比較」に、法人税の実行税率と個人の実効税率の比較もどきをしましたが、法人の所得にかかる税金と個人事業所得にかかる税金のバランスがくずれてきている。
個人事業所得にかかる税金が異常に格差が高くなっている。
これでは、税金のために働いているみたいである。
相続税についてかんがみるに、贈与税は相続税の補完税といわれてきたが、補完税の目的は、贈与させずらくさせる制度であった。
ところが現在はその制度体系がくずれてしまった。
各種贈与税の非課税規定が多くなったきて、どうぞ贈与してくださいという制度に変わってしまった。
いわゆるお金持ち優遇税制といわれるものである。
内容的には、相続時精算課税以外は、いままでも親が子供のためにお金を出してきたものばかりではあるが。
金銭の贈与は当局はほとんど把握できないのである。
所得税・法人税・消費税と税金の専門家である税理士が計算すれは、課税所得つまり納税額はそれほど異なることはないと思うが、相続税となると、特に土地がある場合に、大幅に異なることがある。
代表例は広大地の適用するかしないかにより大幅に異なることがある。
相続税評価通達により評価額が通常計算されるが、建物は固定資産税評価額で計算されるので、これは誰が評価計算をしても同じ金額となる。
ちなみに、人の住んでいないぼろぼろの取り壊すのにお金がかかるので取り壊さない建物にも評価額がついている矛盾がある。
むしろ取り壊し費用を引くべきなのに。
お金のある方は、生前中に取り壊したほうが節税ということになる。
土地は、複雑なものは、評価額が異なってくる。
建物も厳密には一つ一つが違うが、固定資産税評価額をもとに計算される。
土地も一つ一つが違いますが。路線価をもとに計算します。
そもそも、測量士でない税理士がメジャーをもっては測らなければならないことが多い。
また、いつも悩むのだが、評価単位の決定がまたむずかしい。
不動産売買を行う不動産業の顧問を行ってきているので、どうやって売却価格をつけるかはわかっているつもりだが、その根本の考え方の違いが評価単位である。
評価通達の利用の単位ごとの評価などは購入する場合、不動産業界にはない。
たとえば、入り口10メートル、敷地面積500u、貸家5件だとすると、評価通達だと5つに分けて評価することになる。
建築確認図面をみると、2mごとになっている。気味妙な図面である。
あきれて口がふさがらない。
畑と緑化指定区域が隣接している土地がある。
当然、緑化指定の畑を市町村が買ってくれるわけでなく、売却ができる。
評価通達だと、この場合分けて評価する。
分けて広大地の判定を行うようになっている。
そんな馬鹿なことあるはずない。でもある。
例をあげたらきりがないほど、実際と売却査定と根本的にちがう。
この利用の単位だが、相続人別となっている。
たとえば300uの土地を一人の相続人が相続する場合は1単位となり、2人の相続人が相続する場合では、評価単位が2つとなる。
評価額が1つの場合と2つの場合にことなってくる。
これは、売却するものとそうでない場合があるからであろうが、相続時の被相続人の現況により評価単位を決めるべきであろう。
被相続人の財産だからである。1億円の預金は2つ分けても1億円である。
課税の公平とはそういうものであるべきであろう。
ゆえに、相続税の計算は、取得により、税理士によりことなってくる。
結論は、どういうふうに相続しようと納税額は同じでなければいけない。
土地の評価はむしろ固定資産税評価額にて行うのが簡便で実情にあっていると思う。
これは、税理士なしで、納税者が申告できることになるでしょうが、それでよいのだと思う。
税法は簡単でなければいけない。
簡単にだれでも計算できるようでないと公平は保つことはできない。
給与所得なども給与所得控除があるから複雑となる。
所得控除も配偶者控除と扶養控除だけなら簡単になるでしょう。
生命保険料控除や社会保険料控除エトセトラは必要ないと思う。
課税の公平とは政治的なものがはいってはいけないと思う。
医療費控除もしかり、医療費の範疇で行うべきもので、税金に影響させないほうがよいと思う。
ふるさと納税もしかり、もうやめたほうがよい
ふるさと納税のカタログが送られてきました。
あいた口がふさがらない。
税理士 川島博巳 2015.08.21 |
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