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HOMEエトセトラ税理士の独り言消費税の10%増税と消費税の還付の問題


消費税の10%増税と消費税の還付の問題

日本においても、いろいろな問題が山積みされている。

とりわけ、現在新聞で報じられているおおきな問題は、安保改正法案と消費税10%問題、昭和29年4月から10%になるため、現在8%との差額の2%相当額の低所得者に対する還付問題であろう。

税理士の仕事上は、消費税の問題がからんでくる。
今後も消費税が間接税として存続していくのでしょうから、おおかれすくなかれ、いずれは20%にはなっていくものと思われる。

なぜ消費税の還付ということになるのかというと、消費税は逆進性の税金、すなわち所得の少ない人ほど消費税税負担率が高くなるから、その分を返そうということだ。

では20%の税率になったとき、消費税分を支払わらせておいて、還付する方法はまず支払わす負担がおおきすぎるし、消費は低迷しがちになるでしょう。

ゆえに消費税を還付するというより、多段階制の消費税率がのぞましいのは自明の論理である。

現在の8%は、昨年(平成26年4月から)5%増税されたものである、もともと消費税は3%(1989年 平成元年4月)から自民党の強行採決によりスタートし、1997年(平成9年)4月から5%になったのですが、平成9年4月から平成26年3月まで17年の間5%でした。

要は、この間に消費税率をあげたかったのでしょうが、デフレが進行し、経済成長もゼロの時代でしたので、国民に対して増税が許される状況ではなかったのでしょう。
今もゼロ成長ですが。

けれども、簡易課税は、当初の確か売上5億円以下が、現在は5000万円」以下に、当初第1種事業(卸売業)のみなし仕入率90%、第2種事業(その他の事業)が80%の2つだったのが、現在は、第1種事業から第6種事業とわかれて、みなし仕入率は90%から40%と、当時益税とさわがれましたが締め付けがどんどんされました。

個人的には簡易課税はなくすのが本来でしょう。
事務負担の問題がありますが、売上先が小売なのか、卸売りなのかの判別のほうがよほど大変な場合もあります。

相手が個人消費者なのか、事業者なのかの判別は容易ではありません。
よほど簡易課税のほうが大変な場合もあるのです。

建設業種なら、材料は元請け持ちなのか、こちらなのか、材料のない1日いくらなのかなど判別するのは容易ではありません。

人件費が課税仕入れできない、人件費主体の事業は通常簡易課税が有利になりますが。

話がそれましたが、おそかれはやかれ、消費税率は20%ないし25%になったとき、一律で納得は国民からえられないでしょう。

国民からの合意がえられるとしたら、大学までの授業料等の教育関連費は無料、病院等の治療費は無料、、基礎年金制度の負担ゼロ等があれば可能かもしれない。
否、個人的には大学までの教育費、病院の医療費、基礎年金は税金でまかなうべきと思っている。

そうでないと社会保障制度はだめになるとすら思っている。

ともあれ、おそかれはやかれ、多段階制の消費税率にならざるえないと推測できる。
また、生活必需品と贅沢品が同じ税率は感情的に妥当とはいえない。

経理実務では、領収書・請求書を見ながら、何%とうてばいいのだからそれほどの面倒はないと思う。

庶民が消費税分を支払っておいて、年間20万円相当額の2%、4000円を還付申告という、課税の公平からはずれそうな制度、しかも所得制限あり、レジであの人マイカードをだしている。貧乏人なんだと言われてしまう世の中なんてやめたほうがいい。

もともと、売上税(付加価値税)の導入ができなくて、消費税の名のもとで強行採決で導入された税金で、欠陥がいまだに残ったままの税制ですので、問題点が多い消費税です。

財務省がマイナンバー制と結びつけて還付するという案をだしたが、これはプライバシーの侵害です。還付申告というわずらわさがともないかつ課税の公平さがかけ、全事業者にマイカードを読みとる機械を入れるとか・・何を考えているのかあきれます。

いっそのこと、そこまでやるなら、納税義務者となる企業の売上データをビックデータとしてもちろん匿名で扱い、かつ企業の預金口座より、消費者が支払う消費税税相当分を国庫にいくシステムを作り、企業が申告しない制度を考えたほうがよっほどいいと思うのだが。

法人税・所得税(事業)の申告納税制度は売上から費用を差引くのが原則だから、課税の公平ではない部分が多すぎる。

ついでに相続税については、こちらも申告納税制度だが、特に土地・建物の評価額の計算は、バラバラで、節税対策まで含めると不公平きわまりないので、賦課課税にすべき性質のものであるとしかいいようがない。



税理士 川島博巳 2015.09.16
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