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HOMEエトセトラ税理士の独り言税法について考察 My theory of Tax  (from monologue blog) 2012.08.24


税法について考察 My theory of Tax

税法について考察してみます。

たとえば、相続税について、「相続税法」これは国会で成立する法律です。

「相続税法施行令」いわゆる政令で内閣が制定します。

「相続税法施行規則」いわゆる省令で大蔵省(現在の財務省)が相続税法及び相続税法施行令の

規定に基づき、定めます。

ここまで法律といわれています。

「相続税基本通達」これは、国税庁が国税局長へ法令の解釈通達、取扱通達をだします。

このほか「個別通達」などがあります。

相続税には財産の評価に関する「財産評価基本通達」を国税局長へ取扱通達をします。

このほかに納税者に公表されない課税側の内部通達といわれるものもある。

国会にて成立は法治国家ですから、国会議員が裁決します。

以下は官僚いわゆる官僚が細かい規定します。

納税者・専門家である税理士がが施行令以下についての取扱いについて

協議検討することはありません。

申告納税制度は、納税者の法令の理解のもとに自分で税額までを計算して申告し、

その租税債務を負うものである。

しかし税法は難解で複雑である。

専門家である税理士でさへ難解なものとなっている。

法令は納税者が理解できる簡単な内容としなければならない。

納税者が理解できない法律は租税法律主義とは言えないであろう。

法令はともかくとして、国税庁が国税局長への取扱通達に納税者が

したがうべきものでは本来ないはずである。

従うべきものであるなら課税庁が計算する腑課税制度にすればばよい。

課税の公平とは納税者の理解と納得があってしかるべきものである。

納税者と課税庁との調整機関において取扱通達なるものは定めるべきものであるはずである。

取扱通達という名目から規定の詳細とでもしたらよかろう。

課税する側からの解釈ではなく、納税者の立場に立った目線で行われるものでないと

民主主義とはいえない。

主権者は納税者である。語句や表現にいたるまで納税者主権でなければならない。

そうでないと民主主義は形だけのものになる。

租税法律主義を完全に行うには取扱通達をも含めて法律化することである。

解釈通達などあるからおかしくなる。毎年改正されるのだからできぬわけはない。

税理士が課税側の目線で課税庁の取扱通達どおりに申告代理を行うのであれば、

報酬を納税者からもらい、課税庁の下請をしていることになる。

これは本末転倒である。しかし、これが現実であり、法の抜け道を探して、

節税対策としているだけにすぎないことになる。

結論として、複雑化する法律や解釈通達を作り続けなければならない申告納税制度では

課税の公平を期すには限界がみえている。

国民的合意の得られる理解しやすい簡単な源泉徴収制度及び賦課課税方式ないし

合理的簡便による新しい税法方式にすることにより、

課税庁及び納税者とも手間のかからないものを創造すべきではないかと思う。



(from monologue blog) 2012.08.24 税理士 川島博巳
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