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HOMEエトセトラ税理士の独り言平成30年からの配偶者控除、配偶者特別控除の改正について Thursday,September 28,2017


平成30年からの配偶者控除、配偶者特別控除の改正について

もう2017年も残り3ケ月となってしまった。時のたつのは、はやいものである。
本日、衆議院が解散された。

来月には年末調整の資料が税務署から送られてくるでしょう。
国税庁のホームページにも年末調整に関するPDFが載せられた。

配偶者控除、配偶者特別控除の改正が平成30年(2018年)より行われるが、PDFの内容を1~2度読んでみてもさっぱりわからず、5回くらい読んでぼーっとわかってきて、じっくり読んでみてなんとなくわかってくるような内容である。

最終的には、プログラムにたよって、間違わないようにするしかないのだろうが、クライアントに説明してもわかってはもらえないだろう。

そもそも、給与収入・所得金額・合計所得金額の区別がわかる一般の方はほとんどいない。
それほど、税金は複雑なのに、ますます複雑怪奇になってきている。

一般に年末調整は早いところで12月初旬、おそくとも12月中旬ごろには終わるのが普通です。

源泉徴収票が配られるのはふつう給与の支給時期おおむね25日前後がおおいでしょう。
これでは、ご主人の年末調整にまにあうはずがない。
よって、1月にずれこんで行うようになってしまいます。
1月に年末調整を行うほうが間違いがすくなくなるでしょう。

実態はまちがいだらけの年末調整を行っていることになる。
1月になって、女房の所得金額がちがっていましたと言ってくる人がどれだけいるでしょうか。

配偶者の年収150万までは配偶者控除できるようになりました。
だからもう少し働いてねといった姑息な手段を税法に取り入れた。
法的には、配偶者特別控除ができるという雲をまいたような税制である。

厚生労働省が、配偶者手当のみなおしが必要だとか、こちらもへんてこりんな論理です。

個人的には、配偶者控除・配偶者特別控除なるものはなくすべきとかんがえる。
給与所得控除・各種所得控除もすべてなくして簡素化にして、わかりやすく公平にするのが妥当と思われる。

もし政策的・人情的に必要な場合には、税金以外の他の方法で行うべきことと思う。

やはり、103万円のかべとか130万のかべとかいわれるが、壁はやはりないほうがいい。

税金はは本当はないほうがいいが、税金は課税の公平が根本です。
各種所得控除・税額控除はないほうがいい。

人情的・政策的な控除がないのが、課税の公平の根本と思っている。



税理士 川島博巳 2017.09.28
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