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消費税は間接税なのか

 私は、東京税理士会に所属していますが、研修義務規定にて1年間に36時間以上の研修をしなければならないことになっています(罰則規定はありませんが)。

実際にはどれくらい税法改正や実務の勉強、経営や周辺知識の勉強にどれほどの時間をかけているのだろう。個人的には、年間200から300時間は勉強してる感じです。

おそらく、士業のなかでは、一番めまぐるしく税法の改正は毎年あります。
勉強しないと対応できない実情があります。

さて本題の「消費税は間接税なのか」でありますが、答えは否、直接税であると思います。

非課税事業を行っている企業または一般庶民にすればは間接税であるともいえる。
消費税の納税義務者は企業となっています。

消費税の納付する計算は単純にいえば、法人税の構造と同じです。
表向きは、預った消費税から支払った消費税を差し引いて納付額を計算します。

その納付額の数字は、売上から経費(人件費と非課税や不課税の経費を除く)を引いた数字を1.05で割り、5%を乗じて計算した金額と同じです。

法人税の課税所得は企業の当期利益に損金不算入の金額を加算した数字です。

消費税の課税所得(そうはいいませんが)は、当期利益に支払利息、人件費、非課税、不課税の経費を加算して計算した金額とする。

その数字を1.05で割り、5%を乗じた計算した金額が納付する消費税額になります。

納付税額の構造はより複雑(課税・非課税・不課税)な計算がともないますが、法人税となんらかわらないといえます。

事業税ができたときは、第2の法人税と言われたそうです。
法人税は損金不算入、事業税は損金算入、消費税は損金算入という内容、同じ所得で違っています。

私は、消費税ができたときに、第3の法人税ができたと思いました。
人件費を損金不算入にしただけじゃないかと思いました。

人件費がゼロで赤字の会社は普通ありませんので。

そんなわけで、消費税は間接税ではなく直接税であると、そのために複雑な計算をしているのだと認識しています。
本来の間接税は簡単計算のはずですから。

また、非課税事業をしている企業は、支払っている経費に含まれている消費税は、非課税事業の売上のために経費ですから、本来の消費税の意味からすれば、輸出企業と同じ取扱いでないとおかしいはずなのですが、非課税事業に対する課税仕入にかかかる費用なので引けないろされています。

その意味では、輸出企業は消費税がいくらあがっても、還付されますから、消費税の負担はないことになります。

私が相続税の時価計算の不合理に愛想がつきましたが、所得税で中学生以下で扶養控除できないことで愛想がつき、消費税でも愛想がつきました。

税法は法律ですが、常識で判断できなくなった税法には、愛想が尽きました。


税理士 川島博巳 2013.04.30
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人間中心のTAXを見つめています