区分 |
発生した事実・内容 |
貸倒金額 |
損金算入時期 |
法律上の貸倒れ |
会社更生法、民事再生法の再生計画の認可の決定による切捨てられることとなった場合 |
切り捨てられることとなった部分の金額 |
その事実の発生した日を含む事業年度 |
商法の規定による特別精算に係る協定の認可又は整理計画の決定又は破産法の規定による強制和議の認可の決定があった場合において切捨てられるこことなった場合 |
関係者の協議決定による切捨て
・債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めたもの
・行政機関、金融機関その他第三者の斡旋による当事者間の協議により締結された契約で合理的な基準によるもの |
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められない場合において、その債務者に対し書面によりあきらかにされた場合 |
債務免除の通知した金額 |
事実上の貸倒れ |
法人が有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかとなったこと。担保物があるときには、その担保物を処分した後でなければ貸し倒れとして損金経理することはできないものとする。
(注)
保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ、貸倒れの対象にすることはできない。
この規定は金銭債権について |
金銭債権の金額 |
回収できないことが明らかとなった事業年度 |
金銭債権の一部について損金算入はできません。 |
形式上の貸倒れ |
法人がその債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。下記も同じ)について、その債務者との継続的取引停止後1年以上経過した場合(担保物のある場合を除く)
この規定は売掛債権について(下記に同じ) |
売掛債権の額から備忘価額を控除した金額 |
取引停止後1年以上経過した日以後の事業年度 |
同一地域の売掛債権の総額が取立て費用に満たない場合において督促しても弁済がないこと
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弁済がないとき以後の事業年度 |
貸付金その他これに準ずる債権は、形式上の貸倒れの対象となりません。 |