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■ 保険料の税務会計の取扱いその1 |
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| 長期平準定期保険等の保険料の取扱いの一部改正(平成20年2月28日) 逓増定期保険について通達改正 下記は改正前の取り扱いです。 ( 養老保険 一般の定期保険 定期付養老保険 長期平準定期保険 逓増定期保険 )
1.生命保険料 @養老保険の保険料の取扱い養老保険とは、被保険者が死亡したとき又は保険期間が満期になったときに死亡保険金又は満期保険金が支払われる生命保険をいいます。貯蓄性が高いといわれています。なお下記の契約者はもちろん法人である会社です。
A一般の定期保険の保険料の取扱い定期保険とは、一定の期間内に被保険者が死亡した場合のみに保険金が支払われる生命保険をいいます。 定期とい言葉から貯蓄性が高いと思われている方をみかけますが、掛捨てが原則です。
B定期付養老保険の保険料の取扱い定期付養老保険とは、養老保険をベースに定期保険の特約をつけた生命保険をいいます。 定期特約が掛捨て、養老部分が貯蓄のようなものです。
C長期平準定期保険の保険料の取扱い長期平準定期保険とは、契約者が法人、被保険者が役員又は使用人、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、保険に加入したときににおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超え、逓増定期保険に該当しないものをいいます。 保険料の前倒し的なため、一般の定期保険より保険料が高く基本的に掛捨てながら、解約返戻金が高いところから、下記の取扱いとなっているようです。実際には保険証券や説明に税務上の取扱いが記載されていますので、それに基づいて仕訳することになるでしょう。
D逓増定期保険の保険料の取扱い逓増定期保険とは、保険期間の経過のより保険金額が増加するもので、その保険金額が5倍までのうち、その保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつその保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍相当数を加えた数が90を超える保険をいいます。 保険期間の満了時における被保険者の年齢等などの条件により前払費用部分などが異なります。 実際には保険証券や説明に税務上の取扱いが記載されていますので、それに基づいて仕訳することになるでしょう
逓増定期保険の区分
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保険料の税務会計の取扱いその1
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