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■ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表(平成19年分) |
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1.提出しなければならない者平成18年分と同じです。 平成19年中に不動産、不動産の上に存する権利(借地権、地上権等)、船舶(総トン数20トン以上のもの)、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料(以下「不動産売買等あっせん手数料」といいます。)を支払った法人と不動産業者である個人が提出することになります。 ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とする者は提出義務はありません。 会社で、土地・建物を購入した場合や不動産会社で購入・販売を行っているところは提出があります。 同一の者に対する平成19年中の支払い金額の合計額が15万円を超えるものを提出します。 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表の書き方
記載の注意
見本
記載の注意
ダウンロード 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(PDF形式) 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(Excel形式) |
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不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
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