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■ 退職所得の源泉徴収票合計表の書き方(平成19年分) |
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退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出平成18年分と同じです。 平成19年中に支払が確定した退職手当等の受給者が、法人の役員(取締役、監査役等であった者 注意1 退職所得の源泉徴収票は、上記にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければならない。 注意2 死亡退職により退職手当等を支払った場合には、相続税法の規定により、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出は必要ありません。 注意3 退職所得の源泉徴収票の税務署への提出期限は、退職後1カ月以内ですが、翌年の1月31日までに提出(1枚)して差支えありませんが、 退職所得の特別徴収票(同じ様式)は、退職後1カ月以内に市区町村に提出(2枚)します。 退職所得の源泉徴収票合計表の書き方
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退職所得の源泉徴収票合計表の書き方
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