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納税者が死亡したときの準確定申告

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっております。

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。


 準確定申告をする場合には

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。


(2) 相続人が2人以上いる場合

 この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
相続人間のトラブルがある場合の例外です。


(3) 準確定申告における所得控除の適用について

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。
死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に相続人が支払っても、被相続人の準確定申告書において医療費控除に含めることはできません。

相続開始の日以後に支払った入院費用は、相続税の計算上債務控除の扱いとなります。

ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
 よって、年末調整のときに亡くなった方を所得の金額の判定により、配偶者控除や扶養控除をすることができます。

この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。


(4) 亡くなった年分の個人事業税の見積もり

 亡くなった前年分にかかる個人事業税は必要経費となりますが、亡くなった年分の個人事業税も亡くなった年分の必要経費となります。

 廃止年分の事業所得×税率(5%)/(1+5%)所得税法基本通達37-7 にて行なうことができます。
通常、実際の金額より有利となります。

亡くなった年分相当の事業税については、本則計算により見積もり計算を行い、事業主控除 290万円×事業を行なった月数/12による計算 (1月未満端数は1月とする。税率5%とする)
基本通達37-7により計算した事業税額と比較して有利な方を選択して必要経費とする。
その後、廃止年分事業税の通知を待って、相続税の債務控除とする。
※37-7の事業税額と通知税額が異なっていても法的には矛盾しない。(金額が違うのだから実際は矛盾している)


(5) 固定資産税の取扱いについての一考

 固定資産税について、日数按分により必要経費算入すべきかどうか?
賦課期日が1/1である固定資産税は、賦課課税方式である。
所得税法基本通達37-6によれば、死亡時までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。とある。

所得税基本通達37-6に、所得税法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。とある。

 基本通達37-6の(3)賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額について
各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。とある。
かつ、基本通達37-5の(注1)に上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。とある。

 亡くなった年分の固定資産税については、賦課期日1/1であるが、賦課通知日には死亡している場合、37-6の(3)に納期の開始日又は実際の納付日の属する年分の必要経費に算入することができるとある。

これは、各納期の税額を納付開始日の属する年分の必要経費又は納付した日の属する年分の必要経費に算入できるとされる。

原則は申告等により納付すべきことが具体的に確定した日の属する年分の必要経費となる。
申告等には、通知書日が含まれるものと解釈するのが普通である。

 亡くなった後に通知がきた固定資産税は、相続する相続人の所得の必要経費にすべきものと解釈される。

不動産売買においては通常日数按分にて取引慣行があり、賦課期日が1/1によるところから日数按分が
合理的、会計的にも妥当と思われる疑問がのこる。

また、相続税の債務控除は、相続税基本通達14−1 債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。
とあり、なくなった年分の固定資産税は債務控除とされる。所得税との矛盾がある。


(6) 予定納税の納税義務者が死亡した場合は

所得税基本通達105-2によると
「法第104条((予定納税額の納付))の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する。」とあります。

 もしも予定納税の納税義務前に死亡した場合には、予定納税の納税義務はありませんので、予定納税の通知書が送られてきた場合には、税務署にその旨を連絡すれば、予定納税は取り消され、「取消通知書」が郵送されてきます。(「予定納税の減額申請書」を提出はありません)


(7)事例
 2年前に父親が所有して住んでいた自宅を売却することになり、売買契約を交わし手付金を受け取り、残金を受け取る前に、亡くなってしまいました。
もちろん登記移転していませんし、まだ引き渡してもいません。
仲介の不動産会社が、相続人である私(子)に遺産分割協議をして、相続登記してくださいとのこと。名義を移さないと売買できませんということになりました。
この場合の課税関係はどうなるのでしょう。登記上は私が相続登記して売却したことになります。

 この場合は、父親の準確定申告(亡くなってから4月以内に申告)により居住用不動産の特別控除(3000万円)の適用があります。
 相続に関しては、残金が課税財産となります。
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