インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
顧問先宣伝PR仲介・賃貸・管理のアシストホーム JR青梅線沿線を中心に、ワンルームから一戸建てまで、おすすめ物件をご紹介いたします。
HOME所得税の確定申告不動産所得の金額
ラリー・クオシスモータースポーツ
ラリー・クオシスモータースポーツ
by 川島会計総合事務所

不動産所得の金額

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の所得金額を記載します。
平成19年分

不動産所得が赤字の場合
不動産所得が赤字になった場合で、必要経費に算入した「借入金利子」のうち土地等を取得するための負債の利子がある場合。

つまり土地や借地権・地上権(以下土地等)の借入金の利子の額に対応する赤字は損益通算といって、他の所得の黒字から差し引くことができない規定になっています。

借入金利子を土地等の取得分と建物等の取得分に分けるわけですが、一括購入の場合は、実際の区分は困難ですので、借入金のうち建物の取得の分からあてられたものとして計算できます。


実際はワンルームマンションが多いでしょうが、
賃貸マンションの取得価額 2000万円(建物 1500万円 土地 500万円)
借入金の額 1800万円 自己資金 200万円の場合

借入金の1800万円のうち建物の借入金が1500万円にまず充てられます。そうすると土地等の借入金は、1800万円ー1500万円=300万円
と計算されます。
借入金の利子が100万円とすると
100万円×300万円 / 1800万円  =166,666円 と計算されます。

不動産所得の赤字の金額が△150,000円の場合(つまり△166,666円以下)は土地等の取得にかかわる部分で赤字なので、
赤字の150,000円は他の黒字の所得から引けなくなります。いわゆる損益通算ができなくなり、不動産所得が0とされます。
よって、申告書に記載する不動産所得金額欄には、「不 0」と記載することになります。

不動産所得の赤字の金額が△200,000円の場合(つまり△166,666円を超える)は、200,000円のうち166,666円は土地等の取得にかかわる部分の赤字なので、200,000円のうち166,666円は損益通算ができなくなり、200,000円−166,666円=33,334円のみ損益通算ができることになりますので、申告書に記載する不動産所得金額欄には、「不 △33,334」と記載することになります

顧問先宣伝
多摩地域の不動産物件の買取・売却の相談
求む不動産物件・ご紹介ください。
不動産の売却物件を求めています。
昭島の和食・日本料理・割烹・寿司の若もと
昭島駅北口すぐ左側2階。居酒屋風の和食レストラン。
腸内スッキリ〜乳酸菌配合健康食品ササラがあなたの快便をサポート
ダイエットと腸内洗浄のササラ。
訪問介護クローバー
茅ヶ崎市を中心に介護のサービスを行っております。介護事業・フランチャイズ店募集中
by3 川島会計総合事務所
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報