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扶養控除

平成19年分

扶養親族がある場合に扶養控除されます。この場合の扶養親族には配偶者は除かれます。
扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で亡くなった場合には、その死亡の日)において、所得者と生計を一にする親族、里子などその年分の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
なお、青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。

控除額
  同居特別障害者 左記以外の人
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶養親族(同居老親等) 93万円 58万円
老人扶養親族(同居老親等以外の人) 83万円 48万円

・特定扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和60年1月2日から平成4年1月1日までに生まれた人(年齢16歳以上23歳未満の人)のことです。
・老人扶養親族とは、扶養親族のうり、昭和13年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)のことです。
・同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者と同居している人のことです。
・同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族と同居している人のことです。


参考
扶養控除等の判定とそのバリエーション

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