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HOMECONTENTS平成22年分 所得税の確定申告書Bの書き方扶養控除


扶養控除

【 確定申告一覧 平成22年分 】


平成22年分

扶養親族がある場合に扶養控除されます。この場合の扶養親族には配偶者は除かれます。
配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除にて控除記載します。
扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で亡くなった場合には、その死亡の日)において、
所得者と生計を一にする親族、里子などその年分の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。

なお、給与収入の金額にかかわらず青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。

控除額
  同居特別障害者 左記以外の人
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶養親族(同居老親等) 93万円 58万円
老人扶養親族(同居老親等以外の人) 83万円 48万円

・特定扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和63年1月2日から平成7年1月1日までに生まれた人(年齢16歳以上23歳未満の人)のことです。
・老人扶養親族とは、扶養親族のうり、昭和16年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)のことです。
・同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者と同居している人のことです。
・同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族と同居している人のことです。


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参考
扶養控除等の判定とそのバリエーション



確定申告書B第一表
確定申告書B第一表
   確定申告書B第二表
確定申告書B第二表