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配偶者特別控除

平成19年分

所得者(合計所得金額が1000万円以下の人に限ります)と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満(給与所得のみであるときは、給与収入が103万円を超え141万円未満)である場合

つまり、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当し、配偶者控除のみとなりました。配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

 控除対象配偶者に該当しない合計所得金額 380,001円から759,999円(給与収入のみであるときは、給与収入が、1,030,001円〜1,409,999円)である場合にのみ、配偶者特別控除があることになります。その合計所得金額に応じて下記の表のように控除金額が決まります。
給与収入が、1,030,001円〜1,409,999円のときは650,000円を引いた合計所得金額にて控除額を記載します。


配偶者の合計所得金額(円) 控除額
380,000以下の場合には、配偶者特別控除の適用はありません
380,001〜399,999 38万円
400,000〜449,999 36万円
450,000〜499,999 31万円
500,000〜549,999 26万円
550,000〜599,999 21万円
600,000〜649,999 16万円
650,000〜699,999 11万円
700,000〜749,999 6万円
750,000〜759,999 3万円
760,000円〜 0円


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