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by 川島会計総合事務所

配当所得課税

株式の配当所得課税

源泉(特別)徴収税率 申告不要の制度の有無(所得税) 住民税
支払期間 所得税 住民税
総合課税
(所得税)

注 国外のものは外国税額控除後の金額について所得税源泉徴収
上場等株式
注1
16.1.1〜21.3.31 7% 3% 全額申告不要適用(上限なし) 総合課税か申告不要の選択
注3
21.4.1〜 15% 5%
未上場唐株式(保有株5%以上の個人のその株に係る上場等株式を含む) 20% 少額配当のみ申告不要 注2 総合課税

注1 上記の上場等株式には、配当金の支払基準日において内国法人の発行済株式総数の5%以上を有する個人である株主のその内国法人に係る上場等株式は含まれない(未上場等株式と同じ扱い)。

注2 少額配当とは、未上場等株式の配当金で、1銘柄について1回に支払を受ける配当金額が10万円以下の配当金をいう。ただし、その配当金の計算期間が1年未満の株式等に係る配当金の場合は、10万円に配当金の計算期間の月数(1月未満の端数は1月とする)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の配当金を少額配当という。

注3 上場等株式の配当金は、住民税では、所得税の確定申告で申告又は申告不要の選択をしたときは所得税の選択と同じ扱いとなります。

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