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HOME>所得税の確定申告>(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の一覧表

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

住宅借入金等特別控除額
入居開始年度 控除対象年度 算式(A=適用年末の住宅借入金等の借入金残高
控除額は100円未満切捨て
平成19年中の入居

@,A,Bはいずれか選択適用

特定増改築等方式は、19.4.1以後に居住用に供したものに限る
@原則(10年間控除)方式 平成19年から平成24年まで (A)×1% (最高25万円)
平成25年から平成28年まで (A)×0.5% (最高12万5千円)
A特例(15年間控除)方式 平成19年から平成28年まで (A)×0.6% (最高15万円)
平成29年から平成33年まで (A)×0.4% (最高10万円)
B特定増改築等(5年間控除)方式 平成19年から平成23年まで
@特定増改築等とは高齢者等が行う一定のバリアフリー改修工事に係る増改築等をいう。
A増改築等には上の@の特定増改築等も含まれる。
次のイとロの合計額 (最高12万円)
イ [ 年末特定増改築等の借入金残高(200万円を限度) (B) ] ×2%
ロ [ 年末増改築等の借入金残高(1000万円を限度)−(B)の金額 ]×1%
平成20年中の入居

@,A,Bはいずれか選択適用
@原則(10年間控除)方式 平成20年から平成25年まで (A)×1%(最高20万円)
平成26年から平成29年まで (A)×0.5%(最高10万円)
A特例(15年間控除)方式 平成20年から平成29年まで (A)×0.6%(最高12万円)
平成30年から平成34年なで (A)×0.4%(最高8万円)
B特定増改築等(5年間控除)方式 平成20年から平成24年まで 次のイとロの合計額 (最高12万円)
イ [ 年末特定増改築等の借入金残高(200万円を限度) (B) ] ×2%
ロ [ 年末増改築等の借入金残高(1000万円を限度)−(B)の金額 ]×1%
平成11.1.1から13.6.30までの入居 入居年から起算して6年目までの各年 (A)×1%(最高50万円)
入居年から起算して7年目から11年目までの各年 (A)×0.75%(最高37万5千円)
入居年から起算して12年目から15年目までの各年 (A)×0.5%(最高25万円)
平成13.7.1から16.12.31 入居年から起算して10年目までの各年 (A)×1%(最高50万円)
平成17年中の入居 平成17年から平成24年までの各年 (A)×1%(最高40万円)
平成25年、平成26年の各年 (A)×0.5%(最高20万円)
平成18年中の入居 平成18年から平成24年までの各年 (A)×1%(最高30万円)
平成25年から平成27年までの各年 (A)×0.5%(最高15万円)
※控除を受ける年の所得金額の合計額が3000万円以下の者に限る


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の添付書類
新築家屋 @住宅借入金等特別控除額の計算明細書
A家屋の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書(購入年月日、床面積、取得対価の記載があるもの)又はその写し
B家屋の敷地を借入金等で取得等をしている場合には、Aのほか次の書類
・土地の登記事項証明書(土地の分譲後2年以内に家屋を取得する場合で、家屋を目的とする抵当権の設定のあるものはその設定のあるものを含む)や売買契約書など(土地の購入年月日、取得対価の記載があるもの)の書類の写し
・宅地分譲につき分譲条件がある場合には、その分譲条件があきらかな売買契約書などの書類の写し
C住民票(取得した住宅の所在地のもの)の写し
D住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
中古家屋 新築家屋の@、C、Dのほか次の書類
E家屋(敷地を取得している場合はその土地を含む)の登記事項証明書(建築後20年(耐火建築物は25年)以内であること、床面積をあきらかにする書類)
F建築後20年(耐火建築物は25年)の建築年基準によらない家屋の場合は、@の登記事項証明書のほか、建築士、検査機関等が証明した耐震基準適合証明書
G家屋又は土地の売買契約書(購入年月日、取得対価の記載があるもの)又はその写し
H債務の承継に関する契約の場合は、その債務の承継書又はその写し
増改築等をした家屋 新築家屋の@、A、C、Dの書類ほか次の書類
I建築確認の通知書の写し(検査済証の写し)又は増改築等工事証明書
J増改築の費用の額を明らかにする書類又は写し
K特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事)に係る控除を受ける者が要介護認定もしくは要支援認定を受けて入る者(本人)又はこれらの認定を受けている親族と同居している者で場合は、本人又は園親族の介護保険の被保険者証の写し
L特定増改築等とともに、その敷地を取得している場合は、その土地等に係る「新築家屋」のBの書類

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