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by 川島会計総合事務所

その他の記載

平成19年分

配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除22の記載がある場合には、記載します。

専従者給与(控除)額の合計額
青色事業専従者(青色申告者)や事業専従者(白色申告者)がある場合には、青色申告決算書や収支内訳書から給与額又は控除額を転記します。

青色申告特別控除額
青色申告の方は、青色申告決算書から青色申告特別控除額を転記します。

雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
「源泉徴収税額」37に記載した税額のうち、雑所得・一時所得の金額に対する源泉徴収税額がある場合には、その合計額を記載します。
なお、申告書第三表(分離課税用)を使用して退職所得や株式等の譲渡所得を併せて申告される場合には、それらの所得に係る源泉徴収税額も合計して記載します。

未納付の源泉徴収税額
「源泉徴収税額」37に書かれた源泉徴収税額が還付となる場合で、支払者において、未払いとなっている収入金額に対する源泉徴収税額のうち、支払者において納付していない源泉徴収税額がある方は、その源泉徴収税額を記載します。
納付されていない源泉徴収税額については、実際に納付された後、「源泉徴収税額の納付届出所」を提出して還付を受けます。

本年分で差し引く繰越損失額
前年分までに引ききれなかった損失額を本年分の所得金額から差し引く場合に繰越損失額を記載します。
ただし、株式等の譲渡所得等及び先物取引の雑所得等から差し引く繰越損失額は、申告書第三表(分離課税用)に書くため、ここには含めません。
なお、申告書第四表(損失申告用)を一緒に提出する場合には、この欄は書きません。

平均課税対象金額 変動・臨時所得金額
変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方が、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」で計算した内容を転記する際に使用します。

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