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HOME所得税の確定申告>雑損控除

雑損控除

平成19年分

確定申告者自身及び総所得金額38万円(給与収入だと103万円以下の配偶者・親族で生計を一にする者が災害や東南、横領によって住宅や浅井に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に控除できます。

控除額の計算
損害金額 A      円
保険金などで補填される金額 B
差引損失額 A−B  C
申告書第一表の9+退職所得金額+山林所得金額 D
D×0.1 E
C−E  F
Cのうち災害関連支出の金額 G
G−50,000円 H
FとHのいずれか多いほうの金額

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