川島会計事務所
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寡婦、寡夫控除

平成17年分
寡婦(所得者本人が次のいずれかに該当する方をいいます
夫と死別し又は離婚してから婚姻をしていない人

あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族又は生計を一にする子がある人
ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっている人、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません 27万円
離婚の場合には、扶養親族がなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません
夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人 給与所得だけの場合は給与収入が6,888,889円以下ならば、合計所得金額が500万円以下となります

特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人 35万円

寡夫(所得者本人が次のいずれにも該当する方」をいいます
妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていない人、あるいは妻の生死が不明なこと 「生計を一にする子」の範囲は「寡婦」と同様です 27万円
生計を一にする子があること
合計所得金額が500万円以下であること