川島会計事務所
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寄付金控除

平成17年分
1万円を超える特定寄付金を支出した場合に控除されます。
 国「や地方公共団体、社会福祉法人、私立学校法人、更生保護法人、認定NPO法人など特定の団体に支出した寄付金や特定の政治献金、一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭がある場合に控除されます。
 特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものについては、政党等寄付金特別控除とこの寄付金控除のどちらか有利な方を選択することができます。

寄付金控除額の計算
寄付金
寄付金のうち都道府県等への寄付金
申告書第一表の9+退職所得金額+山林所得金額
C×0.3
AとDのいずれか少ない方の金額
E−10,000円 寄付金控除額  

平成17年分から、寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等(Cの金額)の100分の30相当額に改正されました。

Cの金額の計算で、ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算します。

添付
寄付金の受領証等