川島会計事務所
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総合課税の譲渡


平成18年分
機械やゴルフか引見、船舶、特許権、書画、骨董、貴金属などの資産を譲渡した場合。

短期 譲渡した資産の保有期間が5年以内のもの
長期 保有期間が5年を超えるもの

なお、土地、建物などは分離課税ですので、ここへは記載しません。