平成19年分
総所得金額のうちに、内国法人から受けた配当や特定株式投資信託及び特定証券投資信託の吸う液の分配に係わる配当所得がある場合には、下記の金額の配当控除がされます。
配当控除額の計算
配当所得の金額
(申告書第一表の5 |
円 |
A |
課税される所得金額
(申告書第一表の26 |
,000円 |
B |
B−1,000万円 |
円 |
C |
A−C |
円 |
D |
D×0.1 |
円 |
E |
(A−D)0.05 |
円 |
F |
E+F |
円 |
・特定証券投資信託の収益の分配がある方は、「特定証券投資信託に係る配当控除の計算書」にて計算します。
・特定証券投資信託とは、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除きます)のうち特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。
参考
配当所得課税
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