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HOME平成19年分青色申告の決算の手引き(一般用)>必要経費の決算整理 その3
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青色申告決算の手引き(一般用)/必要経費の決算整理 その3

必要経費の決算整理 その3



G家事上の経費


いわゆる家事関連費との区分ですが、問い合わせや質問の多いところでもあります。
店舗兼住宅や店舗ではないが、自宅で仕事をしている場合などです。
地代家賃、減価償却費、固定資産税、電話代、水道光熱費、支払利息などなどです。
この区分は、事業用分と家事分を区分して家事分を必要経費から除くことになります。
また、逆に、事業用分を帳簿に必要経費に算入する場合もあるでしょう。

仕訳例
帳簿に水道光熱費を全額費用と処理している場合  150,000 家事割合50%
事業主貸  75,000   水道光熱費  75,000
となります。

帳簿に水道光熱費を 50%必要経費として計上する場合
水道光熱費  75,000   事業主借 75,000
となります。
事業主貸 事業主借 の勘定は、いわば、必要経費を調整する便利勘定的役割をしています。

いずれにせよ、事業用と家事用の使用面積割合など妥当な方法で按分するしかありません。
必要経費の内容や事業の内容により按分率がことなってもかまわないと思います。


H租税公課


これも質問や誤りの多い部分です。
イ.個人事業税は全額必要経費ですが、固定資産税、自動車税など、事業用と家事用がまざっているものは按分して必要経費となります。

ロ.所得税、住民税、延滞税、加算税、罰金、過料などは必要経費となりません。

ハ.国民健康保険、国民年金、生命保険、小規模共済掛金などは所得控除の対象ですので、必要経費ではありません。

ニ、経理処理を税込経理方式によっている場合は消費税は必要経費となります。また、本年分の確定消費税額を未払経理した場合は
本年分の費用として処理できます。もちろん、支払った時の年分の費用でもかまいません。
仕訳例
租税公課  500,000  未払金  500,000

上記 ロ ハ は帳簿に計上されている場合は「事業主貸」にて処理をします。

  

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