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HOME平成19年分青色申告の決算の手引き(一般用)>収入金額の決算整理
売上原価 収入金額の決算整理 必要経費の決算整理 その1 必要経費の決算整理 その2 必要経費の決算整理 その3 必要経費の決算整理 その4 減価償却費の計算 所得税の確定申告書Bの書き方

青色申告決算の手引き(一般用)/収入金額の決算整理

1.収入金額の決算整理



@未収入金など(売掛金)


収入金額、売上は、いわゆる発生主義(掛売りのもので、代金は未回収だが、12/31までに売った分)を含みます。
商品の売った分はもちろん、役務など労働対価やサービスも同様です。

仕訳でいえば、
(借方)売掛金  250,000  (貸方) 売上  250,000
所得税青色決算書(一般用)の貸借対照表の欄で「売掛金」がありますので、この売掛金を使います。
未収金、未収入金も売上に対するものは、売掛金を使います。

A前受金


売掛金とは逆に、商品などを引き渡していないのに代金をあずかっている場合などは翌年の売上げになります。

仕訳例
すでに売上げに計上していた場合には、
(借方)売上  150,000  (貸方) 前受金  150,000
と仕訳して、売上を減額して、翌年に繰り越すために、貸借対照表の負債の前受金に計上します。
翌年になったら、
(借方)前受金  150,000  (貸方) 売上  150,000
と仕訳して翌年に売上計上します。


B家事消費等

商品などを家事消費した場合には、通常の販売価額によりますが、仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%より低いときは、通常の販売価額の70%で収入金額を計算しても差し支えないということになっています。
いわゆるあいまいです。飲食業となると家事消費もあいまいです。計算もあいまいになってしまいます。
しかたがない部分もありますが、税務署等第三者がみても納得できる金額を計上しましょう。


C雑収入

事業にともなう雑収入で、空き箱などの売却分、仕入割引、リベートなど


D減価償却資産の売却

機械や器具備品、車両等で減価償却資産として計上されているものの売却は、総合譲渡の収入金額となり、事業所得の収入となりません。
確定申告書の別途記載します。非常にやっかいです。
ゆえに、青色申告決算書にその損益は計上しません。
仕訳例
売却時まで減価償却した帳簿価額が180,000のものを200,000で売却した場合
現金  200,000   車両運搬具 180,000
             事業主借   20,0000

売却時まで減価償却した帳簿価額が180,000のものを200,000で下取りにだし1,000,000で新車を購入した場合
車両運搬具  1,000,000   車両運搬具 180,000
                   事業主借   20,0000
                   現金      800,000


取得価額が10万円未満のものなどすでに消耗品等で処理しているものの売却収入は事業所得」となり、雑収入にて計上します。

  

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