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HOMECONTENTS税金コラム ワンポイント税金情報


ワンポイント税金情報

ワンポイント税金情報 川島会計事務所
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2003.05.23
不動産取得税
宅地等の係る課税標準の1/2軽減措置の延長

平成15年1月1日から平成17年12月31日までに取得した土地についても適用。
2003.05.23
不動産取得税
標準税率を3%(現行4%)

1.平成15年4月1日〜平成18年3月31日までの3年間
2003.05.23
法人税
同族会社の留保金課税制度の一部廃止

自己資本比率が50%以下の資本金以下の法人について、留保金課税を適用しないとともに、現行の課税留保金額に対する税額の5%軽減措置が廃止。

1.自己資本比率・・自己資本(同属関係者からの借入金を含む)/総資産
2.平成15年4月1日〜平成18年3月31日までに開始する事業年度
2003.05.19
消費税
消費税額を含めた金額での表示の義務付け

1.値札やカタログ、チラシに価格を表示する場合は消費税額を含めた総額により表示が義務づけられました。
なお、併せて税額と税抜価格の表示は差し支えないとのこと。

平成16年4月1日から適用
そろそろ税率アップの準備がされているようだとみました。
2003.05.19
消費税
年12回の消費税の納付 直前課税期間の年税額4800万円超

地方消費税を含んで6000万円を超える事業者については、年4回の中間申告納付を年12回に行うことになりました。
同様に、課税期間の短縮を1カ月とする選択が設けられました。

平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用
2003.05.19
消費税
消費税の改正  免税事業者・簡易課税について

1.免税業者の基準期間(前々年の課税売上高が3000万円以下から1000万円以下に引き下げられました。
2.簡易課税制度が現行の基準期間の課税売上高2億円以下から5000万円に引き下げられました。
3.平成16年4月1日以後に開始する課税期間より適用

※個人事業者は平成15年1〜12月の課税売上により平成17年1〜12月から、法人は、3月決算なら平成14年4月〜15年3月期の課税売上高により平成16年4月〜17年3月期の決算より適用となります。
2003.05.19
所得税
配偶者特別控除の一部廃止(所得税)

1.合計所得金額38万円(給与収入103万円)以下についての部分が廃止
2.給与収入103万円超〜141万円未満までは段階により配偶者特別控除があります。
ちょっとむずかしいでしょうが・・・
3.所得税は平成16年分、住民税は17年度分より適用
2003.05.19
相続・贈与税
相続税・贈与税の税率がさがりました。

1.相続税は記載しても一般のかたには複雑ですので、記載しません。
最高税率が70%から50%にさがりました。
2.平成15年1月1日よりの相続・贈与より適用
贈与税だけ記載します。
贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1000万円以下 40% 125万円
200万円超 50% 225万円
2003.05.19
相続・贈与税
両親からの住宅資金の贈与 「相続時精算課税制度の創設の伴う」

1.65歳未満の親からでもよい。
2.新築、中古家屋20年以内(耐火構造25年)、増改築(100万、50u以上等)
3.平成15年1月1日〜平成17年12月31日までの間
2003.05.19
相続・贈与税
両親からの贈与 「相続時精算課税制度の創設」

平成15年1月1日以後の贈与より適用
1.贈与者65歳以上の親
2.受贈者は20歳以上の子(代襲相続人を含む)
3.通常の贈与との選択制
4.贈与財産の種類、回数に制限なし。
5.2500万円まで超えると一律20%
6.2500万円は両親それぞれに適用
2003.05.17
法人税・所得税
消耗品費

交際費の課税がいくぶんやわらかくなって飲める量が増えたところで、
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した減価償却資産の全額落ちる金額が10万円未満から30万円未満になりました。

それでも、私は高いパソコンは買いません。
2003.05.17
法人税
交際費の損金不算入の緩和

1.平成15年4月1日以後に開始する事業年度より適用
2.資本金1億円以下の法人にも定額400万円を適用
3.400万円までの金額の損金不算入割合が20%から10%に変更

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